個人経営の会社から中小企業まで税務調査の基本を知るには参考になる本。
経営者、経理担当者共にざっと読んで頭に入れておけばよいであろう。
以下内容のメモ。
・遡る年数は、通常3年、悪くて5年、最悪7年。
・無通知調査に入られても社長がいない場合は後日改めてきてもらうよう交渉する。
・反面調査を口実として自社の調査をされることはなく、該当の書類のみ提出すればよい。
個人口座は会社の口座とは別の金融機関に持っておくほうがよい。
・平性17年7月から平成18年6月までの法人税の実施調査で、不正発見割合の高い業種は、バー・クラブ、パチンコ、廃棄物処理、再生資源卸売、自動車・自動車販売、土木工事の順。
・役員退職金を功績倍率方式で計算する場合の功績倍率は最近の判例では3倍であれば認められている。
・調査を早く終わらせるため調査官が帳簿や関係書類を持ち帰ろうとする場合は拒否したほうがよい。
・いわゆるできる調査官は現場をよく見ている。
・よくわからない事項は正直にわからないと答えてよい。
・修正申告書はさらに修正することができない。
・態度の悪い調査官は税務署に抗議の連絡を入れるのも手段の一つ。
・調査時のコピー代は利用料金が明確であれば調査官に対して利用代金を請求できる。
・申告是認通知はなかなかもらえない。