家事関連費を中心とした必要経費の実務

  • 税務研究会出版局
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  • Amazon.co.jp ・本 (214ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784793122187

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  • 所得税法において個人に帰属する支出費用を「家事費」及び「家事関連費」と「業務上の経費」に区分する際の判断基準をわかりやすく解説。個人の経費は法人税と違ってグレーな部分が多く、明らかに家事費と認められる支出(飲食代、クリーニング代、家賃)などを堂々と必要経費に計上していたりするケースがあり、給与所得者との租税の公平が保たれていないとの指摘が多い。家賃の2分の1は必要経費に計上できるというのは都市伝説に近く、税務上このような家事関連費は、業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定し、またその必要な部分が50%以下であったら明らかに区分することができる場合にのみ認められているに過ぎない。必要経費の基本的な部分が学べたかな。
    P188
    課税当局側の主張
    医師である甲には、事業収入の約4倍の給与収入があり、その資金が事業に流入され、妻である乙に支払われていることからすれば、青色事業専従者給与は、事業以外の収入によって支払われているといえ、事業から給与の支払いを受けていた場合には当たらない。

    これに対し、審判所は次のとおり、「事業から支払われている」と認められると判断しています。

    審判所の判断
    本件給与は、事業主借勘定に振り替えられ、事業用とされた現金から支払われている。青色事業専従者給与の規定について、事業収入以外から事業に流入した資金により支払われた場合に、その支払を必要経費に算入することを認めないと解することは相当ではない。

    実際の資金の流れと会計処理は次のようになると考えられます。

    イ 甲の給与収入から事業用現金に資金を移動
    仕訳
    (借方)現金 ◯◯◯円 (貸方)事業主借 ◯◯◯円

    ロ 乙に対して青色事業専従者給与を支払い
    仕訳
    (借方)青色事業専従者給与 ◯◯◯円 (貸方)現金 ◯◯◯円

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著者プロフィール

平川 忠雄
税理士。
日本税理士会連合会理事、同税制審議委員、東京税理士会常務理事などを歴任。

「2019年 『四訂版 株式会社の減資の税務と登記手続』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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