図解入門ビジネス最新投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版] (How-nual図解入門ビジネス)

著者 :
  • 秀和システム
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  • Amazon.co.jp ・本 (284ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784798040486

作品紹介・あらすじ

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感想・レビュー・書評

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  • ☆感想
    任意組合などの設立に係る法規制を理解したかった。
    該当する箇所はいくつかあるが、全体間の説明に重きを置いているため、網羅性がやや低いとの印象。
    より網羅性の高い資料をあたるか、個別のトピックを収集して不足知識をカバーする必要はあるが、軽くインプットする目的としては役だった。

    ☆引用・まとめ
    ○法律
    (P14)投資組合を作るときの法律
    ・民法-任意組合
    ・商法-匿名組合
    ・資産流動化に関する法律-特定目的会社
    ・信託法-信託受益
    ・投資信託および投資法人に関する法律(投信法)
    ・不動産特定共同事業法
    -任意組合の範囲は非常に広く、いくつか特例がある。
    ・投資事業く責任組合に関する法律(有責法)
    ・有限責任事業組合に関する法律-日本版LLP

    ○組合ストラクチャートPro/Cons(2章)
    ・任意組合:設立など容易だが、すべての組合員が無限責任になる
    ・投資事業有限責任組合LPS:GPとLPを分離できるため、無限責任と有限責任を分けられる。登記と設立に時間かかる、年一回の監査がマスト
         投資対象は、株式・CB・社債・任意食い合いや匿名組合などのみ。
    ・匿名組合:投資家と管理者による1x1の契約で、投資家の数だけ契約がある。法人格がないく、登記もしない。契約の変更には全員の同意が必要。
    ・有限責任事業組合LLP:投資家は無限責任になる。分配比率は自由に調整できる。
    ・合同会社LLC:投資家は有限責任になる。会社法上の会社であり、パススルー課税にならない。
    ・特定目的会社:投資家は有限責任。金融庁に対する届け出と資産流動化計画の申請が必要。
            優先出資証券などのトランチング可能。適格機関投資家のみに販売するか、50人以上への販売が必要。
    ・信託スキーム:運用型信託は、信託業法に準拠した免許が必要。管理型信託は、登録制。
    ・BDC


    ○その他
    (P120)タックスヘイブン税制:「日本の居住者が50%超を保有する外国法人について、当該外国にて法人がその所得に課される税率が20%以下の場合」、実稼働している法人でなければ、差分を日本で納税する義務が生じる。
    ・倒産隔離の方法として、組合のGPに対する株主を一般社団法人(P134)にすることなどがある。
    ・(P242)金融・証券商品あっせんセンター⇒原則、加入してからでないと投資家の募集が出来ない。

    ○(6章)金融商品取引法の有価証券。大きく規制対象を二つに分けている。
    1.第二条第1項有価証券:流動性が高いもの。株券、社債、特定目的の受益権、答信託法に規定する受益証券、など
    2.第二条第2項有価証券:1項以外の信託受益権、任意組合の持ち分、匿名組合の持分、合同組合の社員権、LPSの持分など、これに類するものすべて。
    ・一項有価証券は、50名の以上の勧誘は公募であり、一種免許が必要だが、49名以下であれば自己募集は自由。
    ・二項有価証券は、人数や報酬の有無に関わらず、自己による募集をする場合は二種免許が必要。
    ⇒二種免許さえあれば、人数制限に制限ない。しかし、500名以上の投資家となる場合、有価証券届出書が必要。
     適格機関投資家特例業務を使えば、人数と投資家属性の縛りはあるものの、二種免許は不要。
     ⇒募集だけ二種免許業者に依頼して、組合財産の運用については特例業務を使うこともできる。
    ・(P187)外国の投資組合については、一定の要件を満たせば、日本の投資家少数から出資を受ける場合でも、金商登録不要。
    ・投信法で規定される外国の投資信託は、投資運用業の登録を行わず、受益証券を国内投資家に販売できる。
    ⇒一項有価証券なので、勧誘人数は制限される。

    ○(7-8章)免許
    1.第一種金融証券取引業者
    2.第二種金融証券取引業者
    ⇒二種類ある。2項有価証券の「販売や勧誘を行うもの」と、同「信託受益権の仲介を行うもの」。後者は、不動産の取り扱いを主な想定している。
    3.投資運用業者:自己判断で有価証券に投資し、投資家から一任契約を受けて運用できる。
    4.投資助言・代理業者:投資一任契約の代理や仲介。実質的な投資をやる場合は、投資運用業免許が必要。
    ・組合財産が有価証券である場合は、管理者が投資運用業の登録(あるいは特例業務)の必要⇐LPSのGPは?
    ・投資組合への勧誘については、金商法の3つの規制を守る必要がある。このほか、金融証券販売法に基づいて契約締結前交付書面
    ・一般投資家と特定投資家。条件を満たす一般投資家は、金融商品取引業者に対する申し出によって、書面の同意をとることで特定になる

    ・二種免許の登録のためには、営業・コンプライアンス・内部監査の三部門と、最低三名の人員が必要。
      業務方法書の提出。これに定めてない業務を行うと罰則あり。

  • まだ読み終わってないけど、とても分かりやすい。

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著者プロフィール

株式会社 日本中央研修会/日本中央税理士法人
代表取締役 公認会計士・税理士
上智大学経済学部在学中に、公認会計士二次試験に合格。卒業後、アーサー・アンダーセン会計事務所に入社。銀行や大手製造業に対して最新の管理会計を導入する。その後、モルガン・スタンレー証券会社、本郷会計事務所において相続税の節税対策の提案、個人の資産運用の助言、不動産ファンドの組成などを行う。
2002年に独立。株式会社 日本中央研修会と日本中央税理士法人を設立して代表となる。
現在は、セミナーの開催を主な活動としている。
特に下記の生命保険の営業マンの方、税理士の方向けのセミナーは会員制で毎月開催している。

「2019年 『その領収書は経費になる!個人事業主が節税で得する100の方法』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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