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感想・レビュー・書評
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東急不動産だまし売り裁判は消費者契約法の不利益事実の不告知で新築分譲マンションの売買契約を取り消した事例です。宅建業法は宅建業者に重要事項説明義務を定めています。このため、重要な事項を説明しなければ説明義務違反を主張できます。
その一例に東急リバブル迷惑隣人説明義務違反事件があります。東急リバブルが「重要な事項について、故意に事実を告げ」なかったとして、買い手に対する説明義務違反にあたると結論づけました(宅建業法47条)。ここでは損害賠償は認められましたが、売買契約を白紙にすることはできませんでした。
一方で不動産業界では重要事項説明を項目列挙型の雛形で運用しています。一般的には重要事項だろうという消費者感覚は残念なことに無視されがちです。実際、東急不動産は東急不動産だまし売り裁判で。「重要事項ではないから説明しなかった」と正当化しました。消費者としては消費者契約法の不利益事実の不告知で売買契約の取り消しを目指すことは大きな意味があります。詳細をみるコメント0件をすべて表示
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