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感想・レビュー・書評
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最初、谷口優子著 一九八七年「尊属殺人罪が消えた日」筑摩書房のノンフィクションの焼直し⁉️解説でも何もコメントしてない。谷口優子氏の本は絶版のようです。杉本司で検索すると、全部IT関連しかない。????????
ハルの事件の弁護は、娘の八幡優子弁護士が引き継いだ。この弁護士が谷口優子氏ではないか?
「被害者真治のような父親であっても、刑法二〇〇条は尊属として保護しているのでしょうか。 このような畜生に等しい父に対して、その子どもは服従を要求されるのが人類普遍の道徳的原理なのでしょうか。民主主義体制下の親子関係は、互いが『人』として人格対等の基盤の上に相互の深い愛情と信頼の中で形成される道徳原理でなければならないはずです。 本件被告人の犯行に対して、刑法二〇〇条が適用され、且つその規定が憲法十四条に違反しないものであるとすれば憲法とは一体何の意味を成すのでしょうか。弁護人は、その無力さを嘆かざるを得ないのであります。もし、憲法十四条がその効力を発しているのであれば、もはや刑法二〇〇条の合憲論は音を立てて崩れ去ると考えられますが、いかがでありましょうか。」
知っておいてもらいたい物語がある。
現行の日本国憲法が1人の女性を救った出来事だ。
約50年前に起こった実父殺害事件である。
14歳の頃から15年の歳月にわたり実の父親から性暴力を受けてきた娘が、ついに父親を絞殺した事件だ。
15年間にわたり、その娘は父親と夫婦同然の生活を強いられ、5人の子どもを出産し、数回の中絶を行っている。
娘の苦悩は家父長制度が色濃く残る社会と親族の世間体に蓋をされ続けてきた。
当時、刑法200条の尊属殺人罪(自己または配偶者の直系尊属すなわち父母や祖父母を殺した者)は、その刑罰の下限が無期懲役または死刑と、極めて重く設定されていた。
長年にわたる実父からの性的虐待の末、その父親を絞殺した娘には無期懲役か死刑しか道が残されていないのか、憲法訴訟にまで至った。
そこには、娘とともに親子二代で戦った時代を切り開いたとも言える弁護士達の姿があった。
1973年、ついに最高裁大法廷は尊属殺人罪などの刑の加重規程に対し、違憲判決を下した。
それに至るまでには、言い知れぬ苦悩を背負って生きようとしたひとりの女性の物語があった。詳細をみるコメント0件をすべて表示