憲法学の病(新潮新書) [Kindle]

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  • 『ほんとうの憲法』に続く日本国憲法、中でも安全保障に関する話。憲法の前文も9条も国際協調の平和維持の枠組みの中で考えれば、きわめて明快に理解できる。自衛隊は当然合憲であるし、ロシアのウクライナ侵攻は違法な侵略行為。

    東大系の憲法学が本書で指摘されるように、物理学会のトンデモ枠みたいな状況にあるのはなぜか。本書はそれについて考えるための豊富な資料を提供している。

    八月革命説をとなえた宮澤俊義東大教授は、戦前からの憲法学の権威であった。帝国憲法のスペシャリストであるから当然大日本帝国に強い愛着を持つ。本書では真珠湾攻撃に対する熱い想いが掲載されている。

    1945年に負けて、占領下で陸海軍が解体され1946年に新しい憲法ができ1947年に発効する。憲法改正を主導したのはアメリカ。宮澤は「帝国憲法をちょっと変えればええやろ」と案を出すが却下され、アメリカの意向がたっぷり入った草案からいくつかの議論を経て今の憲法が作られる。

    その宮澤が後に八月革命説を唱え、現行憲法の熱烈な支持者となる。特に憲法9条は世界に冠たる崇高な平和憲法であると持ち上げる。

    この変節に何があったのか。宮澤は現行憲法からアメリカの影を徹底的に排除した。日本人が敗戦を経て「八月革命」を起こし、世界に名だたる平和憲法を自ら打ち立てた。これが宮澤のストーリー。日本は戦争でアメリカに負けたが、平和憲法でアメリカをリードしている。力で負けても心は勝っている! そんなプライドを、現行憲法が満たしてくれる。そんなふうに推測される。

    要は敗戦・占領と言う国粋主義者が負うには重すぎる認知的不協和を、現行憲法の平和主義に見出した先進性により解消できた。めでたしめでたし、な話。

    めでたくないがな!

    戦前の9条が存在しない世界は、国家は軍隊を持ち好き勝手に戦争ができた。日本もABCD包囲網でやむにやまれず戦争をした。みんな軍隊が悪い。軍隊がなければもう道を誤ることはない!

    一見もっともらしいが、出すのが遅れたとはいえ宣戦布告をしてパリ不戦条約に反する戦争を始めたのは大日本帝国で、国際法の観点からは完全にギルティ。しかし、上記の認識であれば日本がギルティだったという事実から目を背けることができる。

    おそらく、戦後の多くの日本人に現行憲法が受け入れられ、国際法の平和維持の枠組みの中で憲法を解釈するということが忘れられたのは、多かれ少なかれ日本人の心が宮澤といっしょだったから。

    そして宮澤のいびつな「国粋主義」は今も東大系憲法学者とそのシンパの中に生きている。現在のロシアの蛮行に対して国際法からNOをつきつけることが、彼らにはできていない。彼らは「どうせ一番悪いのはアメリカ」と無意味な決めつけをしてプライドを保っている。

    護憲派の非武装論は日本をソ連に無抵抗で明け渡すたくらみでは、と思わないでもなかったが、それと矛盾することも多いので、あれこれ考えていたところにありがたいヒントを得られた。神国大日本帝国! というプライドを世界に例を見ない平和憲法! というプライドに置き換えた、延々と続く偏狭な国粋主義者の構図である。

    おかげで日本には「憲法改正すると戦争になる」と「憲法改正すれば好き勝手に戦争できる」の裏と表の安直な認識の人間がかなり多い。これもおおむね憲法学者の罪だ。

    9条の芦田修正について、2項に「前項の目的を達するため、」を追加したことは有名だが、1項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」を追加したこともそうであると本書で知った。

    この9条をお花畑たらしむ語句は、真実は前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」との連続性を明確にするための修正だという。

    芦田均はお花畑などではなかった。氏は前文と9条の安全保障に関する規定が、パリ不戦条約と国連憲章による国際協調の枠組みと一体であることを理解していた。「平和を愛する諸国民の公正と信義」とは国際法を守り、等しく戦争を禁じている国際社会のあるべき姿を示している。日本は9条をもって国際社会の平和維持の取り組みに参加できるのであり、それが過去に平和を破壊した日本の復帰の道となる。

    その芦田を徹底的にこき下ろし、日本を国際法オンチのまま独善的な平和主義(と思い込んでいる国粋主義)に留まらせているのが東大系憲法学者である。まさに「病」。

    この病を治さないと、憲法前文の理想は遠のくばかりである。

  • 憲法には馴染みがなかったのですが、大変わかりやすく、読みやすい本でした。
    国際政治学者である著者が、国際法を参照しつつ、日本のガラパゴス的憲法解釈を批判する。

    憲法9条はアメリカ独立宣言、国連憲章を参照して起草されたもので、そう考えると意味は自明。日本国憲法は何ら世界からみて特殊なものでなく、当然、「国際の平和と安全の維持」に必要な集団的自衛権を持っている。
    「交戦権」は19世紀の古い戦争観に基づく用語で、国際法上、存在しない。ことさらそれを捨てた、と銘記する9条は、大日本帝国が国連不戦条約に反してその方式で戦争したことから、釘を刺したものである。

    憲法9条の解釈は、従来東大法学部の憲法学者リーダーに規定され、字句を捏ねくり回して政治的なものだということに、とても納得がいきました。

    ・憲法9条1項は国連の1928年の不戦条約、1945年の国連憲章2条4項のコピーである。
    ・日本国憲法は世界に類のない特殊なもの という解釈は、アメリカの押し付けと認めたくない憲法学者の嘘
    ・小学校で習った日本国憲法の3つの特徴すら、原文を読むと超読解であり、憲法学者の願望であるとわかる
    ・憲法9条が自衛戦争を否定する集団的自衛権も否定するなどというのは、日本の憲法学者の願望によるもの。
    ・日本の司法書士試験合格者は全員、権威ある憲法学者の解釈を刷り込まれており、異なる解釈が不可能
    ・9条の解釈、集団的自衛権など現在の憲法学者の議論は破綻している。破綻しているが本人たちは、憲法学者の良識がすなわち法であるとの立場。実際は憲法に書いていないことも憲法学者の権威で通す。憲法学者以外の意見は全否定。
    ・日本の憲法学者は前世紀的な考え方:国家を擬似化して正当防衛するなど を脱していない。交戦権も前世紀の考え方で、世界中どこの国も持っていない。そこを議論する意味はない

    読後、なるほど~と思いました。
    私は著者の解説に大変納得がいった。国連憲章のコピペの憲法9条は、ふつうに個別的自衛権も集団的自衛権も否定していない。
    個別的自衛権がOKで集団的自衛権がダメとか、世間で難しいこと言ってるなーと思って、憲法の本を読みだしたのですが、謎がとけた。
    憲法議論、難しいのは、憲法学者が無理やり理屈をこねているからなんだなと。そして、議論が破綻しているからわかりにくい。結局は、イデオロギーに合うように解釈を落ち着かせたいだけなんだと、よくわかりました。

    これが憲法9条の正しい理解なら、改正しなくても問題ないですね。日本は世界の普通の国と同様の憲法を持っている。

    しかしながら、本書の憲法9条解釈が正しくても、それが採用されるのは世論が大きく賛同しないと…ということになるでしょうか。法は法学者の良識に準拠するから?
    残念です。

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著者プロフィール

1968年、神奈川県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。同大大学院政治学研究科修士課程修了。ロンドン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)博士課程修了、Ph.D.(国際関係学)を取得。広島大学准教授、ケンブリッジ大学客員研究員などを経て、東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授(国際関係論)。著書に『平和構築と法の支配――国際平和活動の理論的・機能的分析』(創文社、大佛次郎論壇賞受賞)、『国際社会の秩序』(東京大学出版会)、『「国家主権」という思想――国際立憲主義への軌跡』(勁草書房、サントリー学芸賞受賞)、『国際紛争を読み解く五つの視座――現代世界の「戦争の構造」』(講談社)、『集団的自衛権の思想史――憲法九条と日米安保』(風行社、読売・吉野作造賞受賞)など多数。

「2023年 『戦争の地政学』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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