・公共法人:法人税を納める義務がない(国立大学、NHK、…)
・公益法人:収益事業にあてはまらない事業を行う場合、法人税の納税義務がない
・税務署:本当はもっと儲かっているのでは? という視点でチェック
・監査法人:本当は会社が儲かっていないのでは? という視点でチェック
・低価法による評価:損失計上時点で損金算入が可能
・固定資産ひとつずつについて、固定資産台帳が必要。一定要件を満たす減価償却費は損金算入が可能
・税務署:修繕費ではなく、資本的支出にして徐々に損金算入させたい
・役員給与は損金算入できないのが原則 ⇒ 利益連動になっている、…などの条件
・使途不明費用については、「寄付金」として損金算入が制限される
・貸倒損失が損金として認識されるタイミングは非常に遅い
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- 感想投稿日 : 2019年1月4日
- 読了日 : 2010年1月3日
- 本棚登録日 : 2019年1月4日
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