●学問の自由の砦となるために、大学は制度的な保障を受ける。しかしそれは、自分たちの既得権益を守れと大学人に自由自在に主張させるためではない。大学はすべての国民に開かれて、学問の自由を守るための制度として社会にその価値を認めてもらわなければならない。大学に籍を置く者は、その番人として、制度的な役割を認めてもらっているだけだ。
●憲法第9条に第三項を設けて、第三項は、1項2項の目的を達成するために軍隊を保有する、以上。で良い。あえて自衛隊と書く必要はない。
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カテゴリ:
社会(犯罪労働世代地方)
- 感想投稿日 : 2021年3月11日
- 読了日 : 2021年3月11日
- 本棚登録日 : 2021年3月10日
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