警察との闘争は、ほんとに読み応えがあった。人身売買もリアル。今までの巻の中で一番興味深い。
その上で、学んだこと。
・刑事訴訟法第213条「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」…警察じゃなくても逮捕できる!
・警察署への陳述書提出
・事件回避のための駐車(緊急避難)は認められる(刑法第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。)
・判例「見えにくい標識は有効とは言えず見落としても違反にはならない」
・しばしば警察権の濫用である「捜査関係事項照会書」(捜査令状と違い裁判所はかんでいない)
・警視庁監察室に対する上申書による揺さぶり
・昭和42年8月1日付け通達 交通取り締まりの適正化の推進
・略式裁判の実態は書類審査
・刑事の方で不起訴や無罪になっても、行政処分を受ける可能性はある
・行政訴訟と国家賠償請求訴訟の有効な使い分け
読書状況:読み終わった
公開設定:公開
カテゴリ:
コミック
- 感想投稿日 : 2012年2月22日
- 読了日 : 2009年7月30日
- 本棚登録日 : 2012年2月22日
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