【裁判員(もうひとつの評議)】 小杉健治さん
裁判員制度が導入されたが、まだ死刑判決は無い。
この度初めて死刑判決を伴う殺人事件の裁判に選ばれた
堀川を含める6名の裁判員。
被告は犯行を否定している。
もし被告が正しければ無罪である。
しかし、被告が真の犯人ならば死刑となる可能性が高い。
無罪か死刑か・・
裁判員は検察や弁護士の冒頭陳述を斟酌し、刑罰の有無を
判断しなければならない。
しかし、評議の途中で検察も弁護士も警察さえも
気づかなかった疑問点が浮上した。
裁判員は再捜査を希望するが、公判前整理手続きは
既に終えており、裁判員の希望は聞き届けられず、
現状の証拠を元に判断を下さねばならなくなった。
欠陥だらけの証拠を提示され、それを元に裁判員が
評決を下した結果、被告人に死刑が宣告された。
その後、被告は拘置所の中で「むじつ」と血文字を残し
自殺を図った。
裁判員に選ばれた6人は証拠の不備を知りながら
判決を下し、その結果、被告人が自殺を図ったことに
衝撃を受ける。
堀川は良心の呵責に耐えられず、個人で事件を調べ始める。
☆
公判前整理手続きが終わって後は、よほどのコトが無い
限り、再捜査されることはない。
それは、警察の失態となるからだ。
裁判を受ける被告人の一生にかかわる問題。
少しでも不備が見つかれば、徹底的に調べるべきだと
思う。 この本に書かれているようなコトが
実際にあるんだろうか。。
- 感想投稿日 : 2011年3月23日
- 読了日 : 2011年3月23日
- 本棚登録日 : 2011年3月23日
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