「市民自治」を基軸に据えた憲法理論を構築することの必要性を主張している本です。
第1章は、戦後になってもなお、憲法学説の中に官治主義的な発想が根強く残っていることを指摘し、市民自治に基づく新しい憲法理論を構築することの大切さを訴えています。とくに行政法学において、「私人」の統治という観点から理論構成がおこなわれており、市民自治に根ざした理論の欠如が著しいことを批判的に論じています。
第2章は、従来の憲法学説を検討し、その問題点が指摘されています。著者は、1948年に法学協会が発表した『日本国憲法註解』を取り上げ、その問題点を明らかにします。
第3章は、著者の考える市民自治の憲法理論の大枠が素描されています。
とくに第2章の学説史的な解説が、興味深く読むことができました。
読書状況:読み終わった
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カテゴリ:
法律
- 感想投稿日 : 2015年1月7日
- 読了日 : -
- 本棚登録日 : 2015年1月7日
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