今更ですが…合同会社について勉強。
合同会社の設立は、「ひとりでできるもん」のサイトを使って9年前に設立しました。
この本を読みながらなら、自分で設立出来たかも?ですね。
出来ないかもですが…。
新たに知ったのは…
■定款の変更(P208)
定款の変更で新たな定款を作成することのなった場合でも、収入印紙を貼る必要はありません。会社設立のときに作成される定款の原本にだけ貼ることになっているからです。
■業務執行社員報酬同意書(P194)
業務執行社員に報酬を支払う場合、定期同額給与が利用しやすい。
金額は、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに定期給与の額の改定。
(1)事業年度開始から改定前までの給与が同額であり、
(2)改定後から事業年度終了までの給与が同額であれば定期同額給与となります。
例えば、11月末決算であれば、事業年度開始から毎月10万円もらっていたが、2月支給分から額を改定して15万円になったとする。そして、事業年度終了の11月まで15万円をもらっていれば、定期同額給与となり、全額、損金となる。
役員に初めて給与を支払う場合や、給与の改定をする場合…
社員による同意書を作成し会社で保存。それがないと、税務調査の際に調査員ともめる可能性あり。