特殊事情に係る所得税実務〔改訂増補版〕: Q&A プロ選手・文筆家・芸能人・政治家・馬主・ホステス等

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  • 税務経理協会
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  • Amazon.co.jp ・本 (252ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784419064266

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  • 税理士が顧問先に貸し付けたお金が貸し倒れになった場合でも、税理士業の範囲に金銭の貸付が含まれていないことが明らかであるから貸倒損失に計上できない。

    証券外務員の場合は顧客に資金を貸し付けることが通常行われていることから、回収できない金額は貸倒損失に計上するのが相当。

    業種ごとに付随業務が異なってくるので一概に費用にできるとは言い難い。


    給与と報酬の区分
    ①代替性の有無
    ②作業時間の拘束があるか
    ③作業方法などの指揮命令を受けているか
    ④期日までに納品できない場合の賠償責任を負うか
    ⑤材料や作業用具の支給の有無
    上記事項を総合勘案して決まる。


    自家消費
    棚卸資産を家事のために消費した場合は収入計上する必要がある。
    労務提供は自家消費には当てはまらない。

    大工事業を行なっている人が自宅の修繕をした場合
    ①労務提供については収入計上不要。
    ②使用した材料については収入計上が必要。
    ③従業員が作業してもその分の賃金は経費にはできない。

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