オーナー社長の金銭貸借 (税の難問解決へのアプローチ)

著者 :
  • 税務経理協会
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  • Amazon.co.jp ・本 (204ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784419065195

作品紹介・あらすじ

会社に対する貸付金に高額な相続税が課される事案が増えている。解消方法と、根拠資料となる法令通達・判例を整理。借入金にも言及。

感想・レビュー・書評

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  • オーナー企業においてオーナーとの金銭貸借の結果として残される貸付金・借入金については、相続開始後に相続人間で問題となることや、相続税申告後の税務調査においても重点調査項目とされることから、これらの取引を極力整理して、相続の際に発生する問題を解決しておく必要がある。本書はこのオーナー貸付金・借入金の整理方法について焦点を絞った意欲的な書籍。会社議事録や契約書の事例も豊富で実務にそのまま使えそうだ。顧問先のオーナー貸付金・借入金に悩む税理士は必読の書籍だ。
    P9
    (3)給料を未払いとし、後にこれを法人の借入金とした場合
    給料を支払った後、つまり、源泉所得税控除後の金額を借入金として会社が受け入れている場合は、それだけでは、課税上の問題は生じません。
    ただし、通常の給料支給日に給料を支払うことができず未払いとなり、その支給総額を未払計上し、その後にその未払金を借入金に振り替えているような場合には、その金額を返済又は免除したとして、源泉所得税の問題が生じることとなります。
    つまり、所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時ですので、未払金に計上したときには課税問題は生じません。したがって、給与を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありません。
    しかし、未払金を借入金に振り替え、その後に借入金の返済等の処理を行う際には、法人では源泉所得税を預かり、それを納付することとなります。
    なお、未払給与をなかったことにして返還するものとしたときにも、その給与に係る源泉所得税をなかったものとすることはできません。
    また、配当等、役員賞与については、現実に支払っていない場合でも一定期間が経過した日に支払ったものとみなされる特例があり、源泉徴収をする必要があります(所法181②、183②、212⑤、所基通183-1)。
    ただし、法人税において、次のように「未払給与を支払わないこととした場合の特例」が設けられています。
    法人税基本通達4-2-3

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