おひとりさまの死後事務委任

  • 税務経理協会
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感想 : 5
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  • Amazon.co.jp ・本 (201ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784419065294

作品紹介・あらすじ

誰にも迷惑をかけない「終わり方」のためには「死後事務委任契約」が有効です。遺言・信託・後見制度等と組み合わせれば,安心で満足する終活プランニングが可能です。

感想・レビュー・書評

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  • 本書では、身近にサポートしてくれる方がいない 「ひとり暮らしの方」あるいは「近い将来ひとり暮らしになる可能性が高い方」の終活に焦点を当てて、成年後見制度、遺言、信託、死後事務委任などの制度やサービスが紹介されている。実務経験に裏打ちされた内容で読み応えのある意欲作だ。P104尊厳死宣言書サンプルも必見。
    P7
    国庫への財産帰属はなんと400億円
    亡くなった人の遺産を国が「相続」する案件が年々増えているという日本経済新聞の記事(2017年4月5日電子版)がありました。高齢者が増え相続の発生件数が増える一方、未婚率なども上昇しており、遺産の受け取り手がいないケースが増えているようです。なんと国が取得する遺産の価格は年間約400億円にものぼっており、この10年で約2.5倍に拡大しています。 今後、この数字はさらに膨らむ見込みで、政府内には「隠し財源」として注目する向きもあるようです。
    また、国が取得する遺産とは別に注目されているのが、金融機関等で10年以上放置された「休眠預金」です。2016年12月に休眠預金活用法が成立したことにより、2019年からNPO 法人や自治会など公益活動を担う団体に助成したり、融資したりして活用できるようになります。これまで、この休眠預金はそのまま銀行の収入となっていましたが、その資金の新たな活用法に期待したいものです。
    P141
    登録を制限している大学もある!
    ひと昔前には解剖実習用の遺体の確保に苦労するという時代もあったようですが、最近では献体を希望する人が増えており、多くの大学や団体で登録を制限しているのが実情です。そもそもお住まいのエリアの大学や団体で献体の募集をしていなければ、事前登録すらできない可能性もあります。

    登録をしていても献体が実行できない場合がある!
    献体では医学研究の教材として「状態のよい遺体」を提供する必要がありますので、概ね死後5時間以内に遺体を引き取ってもらう必要があります。しかし、死亡後相当の時間が経っていて遺体が傷んでいる場合、死因に疑問が持たれ警察による司法解剖がなされる場合、重大な感染症に擢患している疑いがある場合など、献体に適さないと判断される遺体については引き取ってもらえない可能性があります。事前登録をしても100パーセント献体が実行されない場合があるのも注意点です。

    大学が遺骨を引き取ってくれない場合もある!
    冒頭で、大学が納骨堂を所有している場合はそちらに納骨してくれる場合もあるとお話しましたが、献体希望者が増え、また、引き取り手のない遺骨が増えたことにより、納骨堂を所有している多くの大学で、「納骨スペースが足りない」という深刻な問題を抱えています。そのため、遺骨引取りを制限する大学も増えており、「自分のお墓は持てないから、大学の納骨堂に入りたい」という動機で献体を希望する場合は注意が必要です。

    以上のように、献体を行うためにはさまざまな制約や制限があります。献体は医学の研究、発展に貢献するための行為ですから、葬儀代を節約したい、お墓の費用を節約したいといった動機で行うことは望ましくないでしょう。純粋に「医学の発展に貢献したい」という希望がある場合は、医療研究機関への遺贈(遺言による寄付)という方法もありますので、 検討してみてください。

  • 死後事務委任契約書について、詳しく掘り下げていると思ったのだが、そうではなかった。
    成年後見や遺言など、老後に必要な知識をまとめているだけでした。
    面白味はなく、まともに書かれているだけなのが残念。

  • 死後に関する各種制度が整備されて、こなれて来た印象がある。それにしても、他人に頼むと手数料が高くつく印象がある。

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