- Amazon.co.jp ・本 (272ページ)
- / ISBN・EAN: 9784478017043
作品紹介・あらすじ
誰も書かなかった司法のホンネ。法律と現実のズレはこうしのぐ。
感想・レビュー・書評
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労働法は、民法における契約自由の原則を、労働者のために制限するための法律。この原点を知るか知らないかで労働法の理解力が全然違う。
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経営者側からみた労働法の解説本
モンスター社員、ぶら下がり社員をいかにうまく退けるかというのがメインテーマ
裁判官はプロセス重視なのでことを焦らず時間をかけてしっかりとした手順を踏むこと、経営者側がもつ最大の武器は人事異動であることなど経営者目線での戦い方が書かれていた
同時に労働者側から見ての戦い方、経営者にとってなにが最悪のパターンなのか、労働法で守られているのはどの範囲までなのか等も学べる
読みやすいし面白かった
ただし著者は労務裁判において使用者側の弁護を専門とする弁護士であり、そのことは割り引いて読むべき
また労働法の基礎知識があるほうが話が入ってきやすいので、先に労働法に関する入門書等に触れていることをおすすめする -
昨日ダイヤモンド社さんから献本頂いた「社長は労働法をこう使え!」
正直言って、物議を醸す…というか、労働者サイドからは総スカンを食らうかもしれないけど、極めて現実を直視したオモシロイ本です。
ベンチャー、中小企業のお手伝いをさせて頂いていると、日本の会社をダメにしている(特に会社の存続や生産性の阻害要因となっている)代表が「労働法」と「相続」であるとつくづく感じます。この大きな二つのテーマのうち、労働を扱っているのが本書。
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会社でもスポーツのチームでも組織の目的は組織を強くすること(存続させること)と個人の幸福を追求すること。スポーツの世界では実績のある選手でも不調になればレギュラーを外されるのが当然だけど、自分の利益を守るためには会社を潰したってかまわないと本気で暴れるモンスター従業員がいるのが会社の現実。
本書には賛同できない考え方もあるし、そもそもこんなトラブルにならないようにマネジメントすることが基本だけど、後で飼い犬に噛まれた(-。-;なんてこのないよう、経営者の方は必読のオススメ本です!続きを読む -
教科書的、お役所的な解釈とは全然違う、現実的な労働法との向き合い方。
時間が解決してくれる…とか、しっかり話を聞いてあげる…とか、一見論理的でない対応だけど、そうそう実際こうなんだよね〜と思わずにいられない、身近な問題として捉えやすい書き方をしている。
それでいて主要な判例もきちんと説明しているので、労務を専門としていない人向けとしてはよいのでは。 -
経営者側からみたモンスター労働者に対する扱い方の本。ただ、モンスター労働者の存在はかなり低いと思うが、社員はいつ豹変するかわからないので警戒するにこしたことはない、という、経営者を必要以上にビビらせているように思える。
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人事労務管理の実践的なアドバイス。
基本的には、労働基準法は工業化社会の黎明期に制定され、工場労働者の保護を前提に設計されているという。現代の多様化した社会には、現実的にそぐわない部分も多々あるものの、判例もこれを元にしたものが蓄積されており、実際の運用も影響を受けるという。
特に解雇については非常に厳しく、会社側が勝つことはなかなか無いという。
一方、退職勧奨については、特に制限が無いということである。
また、残業の請求については2年を以って時効となる。
退職させたい社員について、外資系はロックアウトという手法を使うことが多いという。
給料は支払いを続けるものの、自宅待機させるものであり、違法ではない。
この方法で訴訟になったことは無いという。 -
人事労務管理の実践的なアドバイス。
基本的には、労働基準法は工業化社会の黎明期に制定され、工場労働者の保護を前提に設計されているという。現代の多様化した社会には、現実的にそぐわない部分も多々あるものの、判例もこれを元にしたものが蓄積されており、実際の運用も影響を受けるという。
特に解雇については非常に厳しく、会社側が勝つことはなかなか無いという。
一方、退職勧奨については、特に制限が無いということである。
また、残業の請求については2年を以って時効となる。
退職させたい社員について、外資系はロックアウトという手法を使うことが多いという。
給料は支払いを続けるものの、自宅待機させるものであり、違法ではない。
この方法で訴訟になったことは無いという。 -
書籍名に拒絶反応を示し、手に取ろうとは思わなかった本。自宅にあったのでしぶしぶ?読んでみた。
流行った頃に、早く読めばよかった。
労働関係専門の弁護士の実務に基づく話は興味深い。
p62 裁判官も1度仮処分が出るとトラブルがドロ沼化することを知っているので、仮処分の審理中に強く和解を勧めます。1〜2年分の給料を支払って和解することを提案するわけですが、経営者は「裁判所はすぐに労働者の肩を持つ」くらいにしか受け取りません。裁判になるとどれほどの費用や時間、労力が奪われていくか認識していないから、その提案を受け入れられないのです。