事例で学ぶ会社法実務〔全訂版〕

制作 : 東京司法書士協同組合 
  • 中央経済社
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感想 : 2
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  • Amazon.co.jp ・本 (416ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784502266812

感想・レビュー・書評

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  • 本書は商業登記実務を担う司法書士向けの会社法実務解説書だが税理士などが読んでも参考になるものが多いと感じる。税理士がいくら立派なスキームを構築しても登記まで進められなければ絵に描いた餅となる。税務実務においても商業登記の基礎的な知識は不可欠だ。実際の実務的なところは司法書士や弁護士マターだが、基礎的な会社法知識を持っておきたいと思う職業会計人にはお勧めの書籍だ。
    P53
    Q2-6-2 拒否権条項付株式の注意点
    当社では、事業承継対策なのか、会計事務所の勧めもあって、オーナー株主に1株だけ株主総会や取締役会の決議事項の全部につき拒否権条項付株式の内容を持たせることにいたしました。1株以外は、長男等に贈与するのかもしれません。法務の立場から、何かアドバイスすることはないでしょうか。
    A 2-6-2
    拒否権条項付株式とは、株主総会決議や取締役会決議に対して、「NO」といえる権利を持った株式です。その所有者にとっては強力な権利ですが、他の株主及び会社にとっては、会社の機動的な運営に支障となる両刃の剣です。その権利が第三者に譲渡されたりしては、想定外の事態が生じますし、その株主が意思能力を欠いた場合も困ります。
    そこで、例えば、拒否権条項付株式の拒否権行使に期間制限や条件を設けること、株式の譲渡や死亡あるいは認知症と判定された場合には会社が無償あるいは普通株式と引換えに強制取得することができることなどを定めておく必要があるでしょう。これらの場合は分配可能額制限も働かないからです。
    期間制限としては、その株主が満70歳の誕生日までとするとか、行使条件として、株主総会や取締役会で4分の3以上の賛成を得られた議題には、拒否権を行使できないなどとすることが考えられます。
    P158
    会議は、目的があって集まるのが通常です。定時株主総会も計算書類の承認や取締役の改選を目的に集まります。これが、会社法298条1項2号にいう「株主総会の目的である事項」であり、報告事項と決議事項の2つがあります。
    報告事項は定時株主総会における事業報告などに限られますが、個々の決議事項である「第1号議案/○○の件」や「第2号議案/△△の件」 を議題といいます。議題は、議論の個々のテーマ又は主題のことであって、会社法303条1項の株主総会の目的である「一定の事項」 のことです。その議題の具体的な中身が議案です。会社提案や株主提案の内容であり、「決議案」ですから、議案といいます。「剰余金配当の件」が議題で、その中身の 「1株○○円にしたい」が議案ということになります。
    したがって、第1号議 「題」 とすべきではないかとも思えますが (過去の一時期、日立グループがこの記載法でした)、「取締役○○の解任の件」 のように議題と議案の区別もはっきりしないものもありますし、議題も議案も会社提案あるいは株主提案によりますから、慣例で「第何号議案」とする会社が圧倒的多数です。ただ「取締役○○の解任の件」が議題で、「取締役○○を解任するという決議をお願いしたい」 という意思を持った提案内容が議案であるという概念的区別はしておくべきでしょう。
    P246
    このたび顧客が本社と支社との間で電話会議システムを利用した取締役会を開催することになりました。参考となる議事録はありませんか。
    A4-18-1
    開催した会議の場所を全部記載し、電話又はテレビ会議システムを利用したことに触れ、あとは通常どおりであり、1例をあげると、次のとおりです。
    取締役会議事録
    定刻、代表取締役○○○○は、議長となり、電話会議システムを用いて開催する旨宣言した。当社の電話会議システムは、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、相互に適時的確な意見表明が可能な仕組みとなっていることが確認され、議事に入った。
    P335
    吸収合併の個数と契約書の通数ほか
    甲株式会社が合併存続会社となり子会社の乙・丙・丁3社を吸収合併しますが、この合併が申乙合併、甲丙合併、甲丁合併の3つだとしても、合併契約書は1枚にまとめて3通作成すること、合併公告も1つにまとめることで問題ないですか。

    問題ありません。実務もそうしています。
    なお、同一企業グループの合併ですから、合併契約書も1枚にし、「本書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙丙丁はその写しを保有する」と記載しておけば、印紙代の節約にもなります。
    P343
    (2)簡易合併と抱き合わせ株式消滅損益
    抱き合わせ株式消滅損益は損益計算書の問題ですから、決算期が到来するまでは、合併存続会社甲の貸借対照表に影響しないはずですが、簡易合併の可否を検討する場合には、会社法施行規則195条によって、合併直前直後に貸借対照表の作成があったものとして、会社法795条2項1号の「承継債務額」と「承継資産額」を計算します。
    この計算の結果、合併直後の合併存続会社甲の純資産額が合併直前の純資産額を下回れば、会社法795条2項1号の「承継債務額」が「承継資産額」を超える場合に該当し、株主総会での合併の承認が必要となり、簡易合併することができません(796条2項ただし書)。言い換えれば、抱き合わせ株式消滅損が発生する合併は、簡易合併できません。
    (3)現実の実務
    旧商法時代は、親会社が出資して債務超過を解消すれば簡易合併は可能だとされていましたが、現在は、規定が整備され、それが不可能となったため、抱き合わせ株式消滅損の生じる合併は通常合併の手続でなされています。
    なお、設問で、AがBを吸収合併し、その合併会社を甲が吸収合併する2段階の合併方式であれば、甲は簡易合併のみで済む可能性があります。また、子会社株式の評価額を下げる方法もありますので、専門家とご相談ください。

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