これだけは知っておきたい個人情報保護

  • 日経BPマーケティング(日本経済新聞出版
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  • Amazon.co.jp ・本 (75ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784532490027

感想・レビュー・書評

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  • 個人情報保護法の施行に伴い、求めた一冊。
    薄くて分かりやすく書かれているので、とても参考になりました。

  • これで十分かどうかは何とも言えないが、基本中の基本を網羅していることは確か。施行前後にはいまいち分からなかったことが、3ヶ月経った今、少し問題等も見えてきた様な気がする。いずれにしても法の趣旨とはずれて、神経質になり過ぎている面は否めない。

  • 個人情報保護という言葉は既に一般的なものとなったが、その中身を正しく理解する必要がある。
    という建前の元実際は試験勉強の教材の一つとして利用した。
    非常にわかりやすい。1時間もあれば読めるいい本。

  •  2005年「個人情報保護法」施行に合わせて出版された数多くの書籍の中の1冊。この法律自体が全部で60条程度の小さなものであるので、本書も小型で、非常に読みやすい。 

     こうした本の多くが、法令を貼り付けて、簡単な解説だけに終始するものが多い中、法律のポイントとなる点が明確に解説されている。
     
     ネット運営上必要となる様々な法律をこうした小さな書籍で出版してもらえると、現場での混乱もなくなるのではと思う。

     いらぬ心配を防ぐためにも、本書を読むことを進める。
    (それより上位となる都道府県条例にも必ず目を通しておく必要がある)

     この著者は2009年に同様のタイトルの書籍『これだけは守りたい個人情報保護法』を執筆しています。(ISBN:978-4532490485)

  • 個人情報の基礎を学ぶ内容。

    法律や一般的に順守されているルールが簡単にまとめられている。
    1時間もあれば十分内容であるが、中を読み込まなくても最後の10カ条だけ見ればOKじゃないかという気もする。。。

    結局、最後の10カ条のまとめなので、これをもとに顧客サービスの仕組みを作るなどには向かない。

  • 金融界で働く可能性が高いから読んでおいた。
    一時間で余裕で読み切れてしまう内容。
    そんなもんだが舐めると怖い。
    面倒な世の中だ。気をつけよう!

  • コンパクトなのでさくっと読める。
    個人情報保護に関しては、知らないor何も対策をしていないと痛手をくらいそうです。薄いながらも、いろいろとどうしたらいいかも書いてあって参考になりました。
    お手軽に把握するにはちょうどいいのでは?

  • これだけは知っておかないと。
    仕事のために読みました。

  • 個人情報保護に関してコンパクトにまとまった本。1枚の名刺から個人の病歴が記載されたカルテ、遺伝子情報に至るまで、さまざまなものが個人情報になります。ということで、今以上に個人情報保護について考える必要がある。

  • (2005.01.11読了)(2005.01.11購入)
    通称「個人情報保護法」、正式には、個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)が2005年4月1日から施行になるので、各会社では、何をどうしたらいいのかてんてこ舞いの状態かと思います。中にはすっかり対応が済んでいるところもあるかもしれませんが、そのようなところはうらやましい限りです。
    とりあえず法律の条文をざーっと眺めてみたい方は、法令データ提供システム
    http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
    から、ダウンロードしてはいかがでしょうか。
    法律の条文だけでは、具体的にどういうことなのか分からないので、さらに「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
    http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i41013fj.pdf
    をダウンロードするということも必要かと思います。
    一通り見た上で、さてポイントはどこで、社員みんなに知らしめるには、何か簡単な冊子でもないか、という時にぴったりなのがこの本です。(日経の回し者?)

    ●理解度チェック(○×でチェックしてみてください。)
    ①個人情報はプライバシー情報のことである。
    ②名刺も特定個人を識別できる遺伝子情報も、どちらも個人情報である。
    ③顧客コードのように記号や数字の配列に過ぎない情報は、個人情報から除外される。
    ④顧客情報に限らず、社員の情報も個人情報である。
    ⑤企業は全て、個人情報保護法を守らなければならない。
    ⑥派遣社員の個人情報を守る義務については、派遣元のみが責任を持つ。
    ⑦個人情報を本人から書面で直接取得する時は、予め本人に対し利用目的を明示しなければならない。
    ⑧関連企業には、個人データを予め本人の同意を得ることなく提供することができる。
    ⑨企業は個人データを正確・最新の状態にしておくように努めなければならない。
    ⑩企業は、個人情報保護方針を作成して公表しなければならない。
    (③とかは、詳しい人は迷うところかと思います。正解は、本を参照してください。)

    ●法令・ガイドラインが、個人情報取扱い事業者に求めていること
    ①予め利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱う
    ②個人情報は適正な方法で取得し、取得時に本人に対して利用目的の通知・公表等をする
    ③個人データについては、正確・最新の内容に保つように努め、安全管理措置を講じ、従業者・委託先を監督する
    ④予め本人の同意を得なければ、第三者に個人データを提供してはいけない
    ⑤保有個人データについては、利用目的などを本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を行う
    ⑥苦情の処理に努め、そのための体制を整備する
    (個人情報、個人データ、保有個人データについては、ガイドラインを参照してください。)

    内容紹介(amazon)
    個人情報保護法がついに全面施行。企業の信頼を損なう個人情報の漏洩を防ぐためには、社員1人ひとりが法律を理解し、対策に取り組むことが必要です。必要な知識をできるだけコンパクトにまとめた1冊です。

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著者プロフィール

英知法律事務所 弁護士

「2023年 『法律相談 個人情報保護法』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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