改正民法と新収益認識基準に基づく契約書作成・見直しの実務

  • 日本法令
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  • Amazon.co.jp ・本 (436ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784539726334

作品紹介・あらすじ

2020年4月施行の「改正民法」は、契約実務に大きな影響を与える。
従前どおりの契約書を使用すると、解除や損害賠償等の点で不利になるおそれがあるため、
企業は施行までの限られた期間において、自社で使用している契約書の棚卸し・類型化をし、
改正の影響が大きいものは修正等をしなければならない。
さらに、翌2021年4月1日以降の事業年度から強制適用となる「新収益認識基準」への対応も必要である。
従来あいまいに行われていた収益認識について「契約の内容を考慮して」行うこととされたため、
契約書の内容次第では、これまで行っていた収益認識が認められなくなるおそれがあり、
この点からも契約書を見直すべきである。

本書は、「改正民法」「新収益認識基準」の両方に対応した契約書の作成・見直しを行うための実務を解説するもの。
修正作業のスケジュール、改正民法と新収益認識基準それぞれが契約書に与える影響、
契約書の雛形および各条項の修正ポイントを詳解する。

<目次>

第1章 民法改正と収益認識基準制定に向けて
第2章 改正民法による契約書の影響
第3章 収益認識基準による契約書の影響
第4章 契約書 雛形及び解説

感想・レビュー・書評

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  • 正直、実務に耐えられる程の内容ではないと思ってしまった。

    まず、実際には、取引関係を既に持つ相手とこれまで使用していた契約内容を変更するケースが多く見込まれる中、提示された修正案に対する相手の反応やそれを見越しての合理的な説明といった観点がない。相殺条項で「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務及び人の生命又は身体の侵害」を相殺禁止とする条件を入れたら、相手方は憤慨するのではないかと思う・・・。

    また、買主、売主それぞれどちらの視点で見直すべきなのか、見直すのが望ましいのかよく分からず、民法改正を契機とした際の交渉戦略にも触れられていないようなので、変えるべきなのか、変えなくて良いのか、実務者は判断がつかないと思う。

    収益認識基準に関しては、収益をいつ認識するかを契約に即して明確にすることが大事、という点は理解できた。ただ、同基準を踏まえて契約をどう見直すべきかは、上記の民法改正と同じで良く分からず。危険負担の条件の決め方について、収益認識のプリファレンスによるようなミスリーディングにも読んでて疑問符がついた。

    比較的平易な説明なので、改正内容を簡単に抑える、復習するといった目的であれば有用かもしれない。

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著者プロフィール

昭和51年、東京都葛飾区生まれ。平成12年、明治大学法学部卒業。平成13年、旧司法試験合格。平成15年、みらい総合法律事務所入所。平成19年、同事務所パートナー就任。平成24年、公認会計士試験合格、監査法人アヴァンティア入所(非常勤)。契約書作成チェック、個人情報保護法、労働問題など、企業が切望する法務分野で幅広く活躍中。自己の保身をはかることのない徹底的な攻めの業務スタンスやスピーディーなレスポンスが、多数の顧問会社に高く評価されている。社長・法務部・士業などを対象とした契約書作成チェックに関するセミナーも随時開催中(詳細は「横張清威」でインターネット検索)。
主な著書(共著)・監修書として『交通事故被害者のための損害賠償交渉術』(同文舘出版)、『社長!個人情報、その取り扱いはキケンです。』(あさ出版)、『すぐに使える! 会社が得する人事書式&労働契約書』(九天社)などがある。

「2019年 『最新版 ビジネス契約書の見方・つくり方・結び方』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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