民法入門・総則 第4版 (有斐閣ブックス 82 エッセンシャル民法 1)

  • 有斐閣
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  • Amazon.co.jp ・本 (221ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784641183636

作品紹介・あらすじ

はじめて民法を学ぶひとのために、民法とはどのようなものかを説いたうえで、民法総則をわかりやすく解説した新しい入門書。具体的なモデルケースにそくして解説することにより日常用語の感覚で民法の基本的な仕組みを理解できるよう工夫されている。現代的な視点からイメージ豊かに語りかけるコラムや図表を満載。

感想・レビュー・書評

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  • 下記URLより閲覧できます※学内限定。ただし学認を利用すれば学外も可
    https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061465?38

  • {法を学ぶものにとって大切なことは、その常識的なセンスを養うことに加えて、その結論をどのような思考プロセスを経て導き出すかということである。}
    {民事裁判の役割は、あくまで当事者のためにいかに納得のいく紛争解決の道を見つけるかということにある。}

    {「・・・ならば」の部分を法律要件と呼び「・・・しなければならない」の部分を法律効果とよんでいる。}

    {すべての法律関係は、このように権利と義務とに分解される。}

    {私権の行使もその社会性から一定の制約に服するものと考えられるようになってきた。民法1条は、このような観点から、私権の行使に関して、公共の福祉、信義誠実の原則、権利濫用禁止に関する規定を置いている。}

    {定着物のうち建物は、常に独立した不動産とされるから、家の建っている土地を買った者は、建物の一緒に買い受ける契約を結ばないかぎり、建物の所有者にはなれない。}

    {表意者の意思を重視する考え方を意思主義といい、表示に対する相手方の信頼を重視するものを表示主義という。}

    {公の秩序に関する規定を強行規定といい、そうでないものを任意規定とよぶ。}

    取り消しと無効の違いは、{取消権者がその法律行為を無効とするか有効のままにしておくかを選べる、という点にある。}

    {代理には必ず少なくとも本人と代理人と取引の相手方の3当事者が登場するので議論が複雑になりがちである。当事者関係を図に書いて、だれとだれとの問題かを常に意識しながら勉強するのがいい。}

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著者プロフィール

元関西大学教授

「2023年 『物権〔第3版〕  エッセンシャル民法2』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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