イスラーム宗教警察

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  • Amazon.co.jp ・本 (288ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784750515618

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  • 良識を勧め悪を禁じるのは啓示にありイスラム共同体(ウンマ)の義務だが勧善懲悪の行為の一部を官吏が代行し他者の行為を支配する事は認められている。(後見 ウィラーヤ)

    悪行とは法定刑で定められているものや賭け事、露出の多い服装等があり、宗教警察がこれらの行為を正す役割を担う場合がある。
    ※法定刑の対象は飲酒、窃盗、追剥、姦通、背教など。集団義務として鞭打ちから処刑まで現世での刑罰の実行が命じられている)
    一方で法定刑を除き現世で具体的な処罰が命じられている箇所はなく法定刑の対象のみ悪行と見なす集団もいれば教義を厳格に解釈し誤った慣習や新しい文化は禁忌(ビドア)として社会から排除しようとする集団もいる。
    具体例は音楽、煙草、聖廟の破壊など

    根拠
    「善に誘い、良識を命じ、悪行を禁じる一団がお前たちにの中にあるようにせよ。そしてそれらの者、彼らこそは成功者である」3章104節
    「お前たちは良識を命じ悪行を禁じアッラーを信仰する」3章110節
    「彼らに良識を勧め悪行を禁じ彼らに良いものを許可し悪いものを禁じ」7章157節
    「吾子よ、礼拝を遵守し、良識を命じ、悪行を禁じよ。そしておまえに降りかかったものに対して忍耐せよ。誠にそれは物事の定めである。」31章17節

    「男の信仰者たち、女の信仰者たちは互いに後見である。良識を命じ、悪行を禁じる」9章71節


    「信仰するものたちよ、酒と賭け矢と石像と占い矢は不浄であり悪魔の行いに他ならない。」5章90節

  • イスラームにおける、サウジアラビア、「イスラーム国」、インドネシアのアチェ州の、3つの国と地域の宗教警察を事例として取り上げている。

  • 東2法経図・6F開架 322.28A/Ta48i//K

  • 文春20181011号掲載

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著者プロフィール

同志社大学大学院神学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(神学)。日本学術振興会特別研究員PD(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)。専門は宗教学ならびに現代イスラーム思想・社会史。訳書にサーミー・ムバイヤド『イスラーム国の黒旗のもとに――新たなるジハード主義の展開と深層』(共訳、青土社)がある。

「2018年 『イスラーム宗教警察』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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