貸倒損失・債権譲渡の税務処理早わかり 二訂版

著者 :
  • 大蔵財務協会
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  • Amazon.co.jp ・本 (190ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784754728236

作品紹介・あらすじ

企業会計において慣行となっている貸倒引当金の繰入れですが、現行制度では一定の法人以外については貸倒引当金繰入額の損金算入が認められていません。また、貸倒引当金繰入後の損金算入が認められている法人でも、消費税率が10%となり、今後の引上げも考慮すると、貸倒損失等の計上の可否が重要になってきます。本書では、貸倒損失及び債権譲渡の税務上の取扱いについて、参考法令や判決、裁決、各種資料等をまじえて、これらの制度をより効果的に利用できるよう解説しています。

感想・レビュー・書評

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  • 貸倒損失、債権譲渡及びDESについて裁判例を中心に解説された書籍。早わかりというだけあってコンパクトに論点がまとめられていた。
    P15
    債務超過状態の相当期間
    法人税基本通達9-6-1(4)の「債務超過の状態の相当期間」は、その債務者に対する金銭債権が回収不能かどうかを判断するために必要な期間ということであって、一律に何年間という期間を想定してその期間を超えれば認められる、超えなければ認められないというような形式的判断をすることは適当ではないと考えます(山本守之氏、成松洋一氏及び小職の鼎談記事(税務経理協会「税経通信」2009年8月号80頁)参照)。
    なお、ゴルフ場を営む債務者の債務超過状態の判断期間を3年ないし5年とした裁判例があります(平成5年4月28日横浜地裁)。
    〈参考判決〉
    平成5年4月28日横浜地裁
    ゴルフ場開場後も当分の間は債務超過の状態が継続するのが通常であるといえ、本格的に収益の計上を開始する3年ないし5年後の 状況を見なければ、債務超過の状況が相当期間継続し、当該債務の弁済が不可能であるか否か(法人税基本通達9-6-1)及び債務者の資産状況、支払能力等からみて、債権の全額が回収できないものか否か(同通達9-6-2)は明らかにならないというべきである。

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