実践! 借地権との上手なつきあい方 ―素朴な疑問・不安からトラブル解決まで、この1冊でまるごと分かる

  • 現代書林
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  • Amazon.co.jp ・本 (190ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784774511870

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  • 編著が住友林業レジデンシャル借地権事業部のため当該企業の事業内容アピール要素も強いが書籍は顧客より受けた相談事例を基に構成されており、地主と借地人それぞれの立場から借地権に関わる問題解決方法が非常に分かりやすく書かれている。

    ・借地権トラブルの原因は地主・借地権者双方の誤解・思い込みが殆どである。

    ・借地権の相続は原則単独名義にすること。

    ・旧借地法時代に締結した契約は更新しても旧法が適用される。

    ・建物所有者名義と借地権者が異なる場合、土地登記簿に借地権登記がなくても建物登記さえあれば紛争の際の対抗要件となる。

  • 平成26年6月2日購入(初版第1刷,古本)

  • 旧法時代に成立した借地は契約更新では旧法が適用(地代家賃は新法が適用)、地主には借地権を優先的に買い取る介入権がある、借地上の建物へ抵当権を設定する場合地主の同意がいる、契約に地代値上げの特約がありそれが適正な理由であれば応じなければならない、地代:住宅地=固定資産税等×3〜5倍・商業地=固定資産税等×7〜8倍(年間)、判例上契約書に更新料の記載がない場合更新料を払う必要はない、建替(増改築)承諾料は更地価格の2〜5%(非堅固は10%)、借地非訟は50万円くらい費用がかかる、相続の場合名義書換料は不要、借地権の処分?地主に売る?第三者に売る?借地権と底地を等価交換?底地を買い取り所有権にする?建物をアパートにし第三者に貸す、借地権の保全は地代支払いと建物登記、地主が測量する場合?相続発生?管理のため?底地の売却、地主都合の測量費は地主負担、旧法時代の借地権でも地代増減請求は新法で行う、壁の塗り替えでも地主の承諾は必要(承諾料は地主次第)、裁判所の代諾許可の場合譲渡承諾料10%の支払いが命じられる場合もある、契約期間の定めアリ=建物朽廃しても借地権存続・ナシ=借地権消滅、建物朽廃=建物がいつ崩壊するかわからない状態・修理には新築同等の大改造が必要、地震・火事による滅失では借地権は消えない、借地人の経営する会社が倒産してもそれを理由に契約解除はできない、借地権の無断譲渡の場合借地権を地主に主張することはできない、借地権のある土地の相続は単独相続が無難

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