日本一シンプルな相続対策 - 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き -

著者 :
  • ワニブックス
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  • Amazon.co.jp ・本 (224ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784847072840

作品紹介・あらすじ

普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる!
それでは遅い!
認知症という「法的な死」があるのをご存じですか⁉
認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。
NHK文化センター10年満員の人気講師が警笛を鳴らす!最も大切なのは実際の相続前10年前後に起きる認知症への対策!

相続に関して、皆さんから受ける相談の多くは、以下の3つです。
① 生前贈与……贈与税の110万円非課税贈与・妻への住宅贈与
② 相続税の節税……養子・自宅の8割引き特例・生命保険の掛け方
③ もめない遺産分割……遺言書・遺留分・「二次相続」の対策
(「二次相続」とは、たと えば父の相続後の母の相続のこと)
認知症になると財産は凍結されて、上記の①~③ができなくなります。なぜなら、親の預金は引き出せず、空き家の実家も売れなくなるからです。これは「介護」 と「相続」 をわけて考えるから起きてしまう不幸です。介護は相続との連続ですから、認知症になって困る財産(実家と預金の一部分だけ)を“部分的に事前相続しておくのです。それが親子双方のためになるのです。

感想・レビュー・書評

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  • 2024年27冊目。満足度★★★★☆

    相続など面倒な手続きには無縁でいたいが、そうはいかない人には大変参考になる内容

    今まで知らなかった「家族信託」について、少し理解が深まった

  • 「日本一シンプルな相続対策」とは一体何であろう?

    いきなりその答えを言ってしまうと、「家族信託」を利用するということである。

    家族信託とは、被相続人(亡くなって財産を遺族に相続される人)が認知症などになる前に、被相続人と相続人の誰か(主に被相続人が信頼していて、実家などを相続させる予定の人など)と信託契約を結び、相続開始までの被相続人の財産管理を任せることである。

    具体例に基づき、もう少し詳しく説明すると、被相続人(父)が委託者兼受益者、相続人A(長男)が受託者という形をとる。

    つまり、父が長男と信託契約を結び、父が委託者、長男が受託者になり、長男が父に代わって父の財産管理を行う(代理)と言うこと。

    そして、その代理行為の効果(権利義務)は父に帰属すると、という形となる。

    では、なぜ筆者が家族信託を推すのか?

    それは、例えば、上記の例で父が認知症になってしまったとする。

    この場合、父は生きてはいるものの、自分自身で財産管理が事実上できなくなり、その場合、成年後見という手続きが取られるが、この手続きは、父の貯金は実質的に凍結される、財産の処分なども一切できないという、非常に硬直した制度である。

    著者が、認知症を「法的な死」という所以である。

    また、後見人(父の代理人)は通常、弁護士や司法書士がなることが多く、当然そういった専門家への報酬支払いの問題も生じる(概ね月額3~6万円)。

    こうなると、父が老人ホームに入るお金も、相続人が用立てなくてはいけなくなるなど、相続以前に揉め事の種を抱えることとなる。

    一方、家族信託では契約締結後に父が認知症になっても、契約に基づき長男が父を代理して預金の引き出しや自宅の売却、老人ホームの入所手続きなどを行うことができ、成年後見のような不自由な状況には陥らずに済む。

    また、信託契約書作成の段階で、ある程度父の相続財産の内容も分かり、また父に遺言書を書いてもらうよりも本人の抵抗感が少ない、など副次的なメリットもある。

    本書は、この家族信託の他にも生前贈与などによる税金対策や相続税の計算方法など、論点を増やしてしまったせいで、それぞれの説明がやや雑になり分かりにくくなっている点は残念。

    もう少し、家族信託に論点を絞ってもよかったと思う。

  • 勉強になった箇所
    ・これは介護と相続を分けて考えてしまったことで起きる不幸なのです
    ・認知症による財産凍結を回避し、豊かな老後を実現(だから親が協力してくれる)
    ・揉め事を起こさないためには 節税 よりも 遺産分割を優先すること
    ・世の中の大多数の家族は仲良しです。介護離職 が問題となるくらいですから。
    ・老人ホームという「終身利用権の買い」と「実家の売り」と の両方が同時に起こるのです。これは返金が危うい 極めて特殊な権利の海斗 売却が困難な 中古の不動産です
    ・風呂が立て替えても相続の時に返してもらえる保証はないです。すでに遺言書も書けませんから 介護という親孝行をした配慮もされません。
    ・それでも家族信託をしていない方が未だに多いのは①家族信託 自体が 専門家も含めてまだあまり知られていない②認知症になって財産凍結になることも知らない③なんとかなると思っているなどが挙げられます
    ・子供はそれぞれ生活があって ローンの返済 教育費の負担を背負って 精一杯です。もらえるものなら欲しいと思っています。子供の配偶者もう黙ってはいないものです。それが ご時世 なのです。
    ・それなのに20%以上にもなろうという、「法的な死」に対して何も対応していないのは家族信託財産凍結について 社会全体が無知なのです
    ・だから 本書では自分でやれば6万円のコースも考えました。映画 なければ3万円でもかもです
    ・今日が疑われたら即 家族信託。それが最後のチャンスです
    ・財産凍結を避け 親に会う 24時間 自宅介護や 老人ホームで良質の介護がえられる。
    ・だから親を説得できるのです。英語を書くだけでは親のメリットはありません。
    ・介護施設の入居費用は認知症では 毎月25万円ほどかかることもあります
    ・遺言書を親に頼みにくいけれど 親のためになる 家族信託なら頼めます
    ・有料老人ホームに対し御膳処置をとることが義務付けられたのです これといって程度(最大5000万円)までは保護されましたが まだまだ 少額です
    ・逆に 真帆が障害者である時は 用紙の上で予防することが良いこともあります。税制の特例で未成年者控除 障害者控除が大きいからです
    ・相続時精算課税制度、令和6年からの災害なので価値が下落した時には 再評価してくれることになりました。大変ありがたい 改正です
    ・他に 特に多いのが妻のへそくりです。はっきり言って これは 妻の財産にはなりません。夫の財産 なのです。これも 民法 覗いの敵から来る 当然の結果です
    ・「でも生活費として 夫からもらって全部使って当然のところを私が確認して残した私の努力だから私はもらったのを止めていたので 私のものよ」と頑張られます。これについては 行く度も裁判が起こされ 全部 が納税者が負けになっています
    ・さらに生前贈与をしないで 前章の遺言書で亡くなった時に 遺産分割をする方がむしろも醜いと長年の相続実務の中で 肌感覚として感じてるところです
    ・生命保険は保険金が入ってきて もう 正式になるだけではありません。最も重要な役割は争いの防止策になることです
    ・そんなことをするよりも 生活費として教育資金や 結婚 子育てで必要な都度 実費を親や祖父母が出してやれば 贈与税は非課税ですし相続財産に加算する必要もありません。その都度 あげるので子供の顔も見られるし感謝もされやすくなります
    ・医師からもらった 死亡診断書はすぐにコンビニに走ってコピーを5部取る。死亡直後はこれだけの知識で十分です
    ・エンディングノートで最も助かるのが 葬儀に読みたい 友人などのリストです
    ・申告は 期限を過ぎてもくれなければ罰金なし
    ・限定承認をした場合、つまり 実家などの相続すると その時の力で5人から相続人へ 打って譲渡所得税が挙げられ さらに相続人を普通に計算した相続税 かかるという食べる 風になってしまうのです。だからそうまでして相続するよりも 放棄するケースが多いのです。

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著者プロフィール

牧口晴一(まきぐち・せいいち)
昭和28年生まれ。税理士・行政書士・法務大臣認証事業承継ADR調停補佐人。慶應義塾大学法学部卒、名古屋大学大学院 法学研究科(会社法)修了。税理士試験5科目合格。昭和61年開業。2015年『税務弘報』9月号で「トップランナースペシャリスト9」に選出。税理士等の専門家向けに『牧口大学』、『丸の内相続大学校』などの講演をするほか、一般向けには「相続博士・事業承継博士」としてパフォーマンス豊かに、分かり易く、時には落語調に「楽しく」聞かせる第一人者として活動する。また地域ボランティア活動の一環としてNHK文化センターで相続・会計・事業承継の講座を10年余り担当している。主な著書に『非公開株式譲渡の法務・税務(第7版)』『事業承継に活かす納税猶予・免除の実務(第3版)』、『組織再編・資本等取引をめぐる税務の基礎(第4版)』、<以上、中央経済社>、『図解&イラスト 中小企業の事業承継(第14版)』<清文社>等多数。

「2023年 『日本一シンプルな相続対策 - 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き -』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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