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感想・レビュー・書評
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事業者が不利益事実を説明することは消費者の正しい選択に不可欠である。「正しい判断は正しい理解から、そして正しい理解には正しい情報が必要不可欠だ。どれだけ真剣に考えた所で理解と情報に誤りがあれが全てが無意味と化すのだ」(鉄鋼怪人『帝国貴族はイージーな転生先と思ったか?』「第百二十話 野生の双璧が現れた!」)。
「民法では私的自治から当事者には原則として取引における情報収集の責任があるとしつつ、取引当事者間の情報の非対称性・格差の是正という観点から情報提供義務の生じる場合があるとされ、刑法の欺罔行為でも情報格差が問題とされている」(山内竜太「詐欺罪と窃盗罪における法益侵害の基本構造」法学政治学論究121号、慶應義塾大学法学研究科、2019年、26頁)
アルゼンチン2014年民商法31条(d)は「人は理解のために適した手段及び科学技術を通じて情報を受け取る権利を有する」と定める(山口詩帆「二〇一四年アルゼンチン新民商法典における「支援」(apoyo)制度」法学政治学論究121号、慶應義塾大学法学研究科、2019年、213頁)。詳細をみるコメント0件をすべて表示
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