私法上の法律関係に基づく否認は許されるのかという疑問があった。
明文の規定がないにもかかわらず、否認を許すことになれば租税法律主義の観点から問題ではないか?
そもそも当事者が主張する私法上の取引が通謀虚偽表示などで無効になるときはそもそも租税法の立法を待つまでもなく、実態に従って事実認定をして、その仮想行為をもとに租税法の規定を適用する。
すなわち、私法上の取引を再構成したうえで、租税法を適用し、否認するというロジックは正当なものだと思う。
446頁参照
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- 感想投稿日 : 2021年1月17日
- 読了日 : 2021年2月3日
- 本棚登録日 : 2020年7月22日
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