「国際私法」は、狭義あるいは伝統的意味においては、「国際的要素を含む私的法律関係につき、その法律関係にいかなる国の法律が適用されるかを決定することによって、当該法律関係の法的安定性と国際私法的正義を実現するための法律と定義される(本書より)
内容はかなりややこしく、また、婚姻、離婚、親子関係等、自分の実務とは全く関係ない内容も入っているので、正直読み進めるのは困難だった。
関係がありそうな国際民事訴訟や財産権、国際商事仲裁あたりにつき、必要に応じて参照する、という使い方になりそう。
読書状況:読み終わった
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カテゴリ:
法律
- 感想投稿日 : 2019年12月7日
- 読了日 : 2019年12月6日
- 本棚登録日 : 2019年11月9日
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