2020年4月1日から開始される、会計年度任用職員制度について説明した本。
地方自治体の非常勤職員は、任用根拠(特別職非常勤、一般職非常勤、臨時的任用)が自治体によりバラバラだった。規定と実態が合っていない現状があった。そこで、すごく特別な業務(顧問、統計調査員、学校医等)か、すごく臨時的な業務(常勤職員の産休代替等)以外は、一般職の会計年度任用職員にする。というのが制度の骨子。
・労働基準法が適用される。
・フルタイムとパートタイムで扱いが違う。
・いくつかの種類の手当てが支給可能になる。実際の運用は自治体の判断。
・任期は原則1年だが、再度の任用はありうる。ただし「新たな職に改めて採用」という扱い。
・地方公務員法に基づく服務や懲戒の規定が適用される。ただしパートタイムの場合、兼業禁止は適用外。
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- 感想投稿日 : 2019年1月20日
- 読了日 : 2019年1月20日
- 本棚登録日 : 2018年12月30日
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