法学部を出なかった私が、会社で金商法に触れる毎日。
そんな生活を1年と3カ月送ってきたけど、法令の読み方があまりわかっていないという危機感があり、当該書籍を読んでみました。
この文言は、こういうニュアンスがあったんだ〜っていう発見がたくさん。読んでよかった。
民法772条1項の規定である「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と〜」に続くのは、?「みなす。」若しくは?「推定する。」のどちらでしょうかという問題がありました。
私はてっきり「みなす。」が正解だと思ったのですが、正解は「推定する。」
婚姻中であっても「推定」なんだなあと少し笑ってしまいました。
そういえば状況によっては、民法によって強制的に「みな」されてしまっては困るケースがあるんだなぁと納得。(推定であれば、仮に奥さんが浮気などしていた場合などに、夫が、自分の子ではないと反証することができる。)
この本で得た知識で金商法を眺めたら、きっと少しは楽しくなるだろうなあと思います。
明日から仕事が楽しみだ。
よし今後もこういった法律の基礎知識をコツコツ学んでいこう。
読書状況:読み終わった
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- 感想投稿日 : 2009年7月26日
- 読了日 : 2010年7月26日
- 本棚登録日 : 2009年7月26日
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