この本のタイトル「誤認逮捕」とは一生関わりたくないと念じていますが、事故のように巻き込まれてしまった実例がこの本には満載されています。不幸にも一度巻き込まれてしまったら、無実であっても身の潔白を証明して実生活に戻ることは難しいようです。
普段の生活においても自分のおかれている境遇をわきまえて行動すべきであることをこの本を読んで再確認しました。
以下は気になったポイントです。
・警察は逮捕から48時間以内は被疑者を独自に拘束でき、それを超えると身柄は警察にあっても検察の管轄下になる(p44)
・地元紙にとって最大の情報源は警察なので、それを敵に回すことは糧道を断たれることを意味する(p62)
・犯罪認知で最も多いのは、被害者や被害関係者による届出で90%、警察活動によるものが6.5%、警備会社等からの届出等となる(p68)
・殺人だけは毎年93%以上の検挙率をあげている理由は、1)殺人以外の事件は警察のさじ加減が可能だが、殺人は見過ごせない事件、2)捜査一課の士気の高さ(p70)
・窃盗事件は捕まった場合も刑罰の重さに上限があるので、必要最小限しか送致しない(p72)
・日本では捜査段階で自供していれば裁判官はほとんどのケースで有罪を認める(p157)
・警察独自による拘束は48時間しか認められていないが、任意同行は事実上無期限の拘束が可能であり、誤認逮捕も回避できる(p184)
・危ないと思った場合は、住所・氏名・年齢などの基礎的情報以外は黙秘を貫くべき(p203)
・刑事訴訟法198条2項「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に反して供述する必要が無い旨を告げなければならない」(p203)
・憲法34条「何人も理由を直ちに告げられ、かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ拘留または拘禁されない」(p203)
2011年11月6日作成
- 感想投稿日 : 2011年11月6日
- 読了日 : 2011年11月6日
- 本棚登録日 : 2011年11月6日
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