余命一カ月の相続税対策 (経営者新書 150)

  • 幻冬舎
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  • Amazon.co.jp ・本 (218ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784344973091

作品紹介・あらすじ

やらなければいけないとわかってはいながら、なかなか手がつけられない相続税対策。しかし、認知症になったり、余命宣告を受けたりしてからでは、できる対策は限られてしまう。本書では不動産コンサルタントと資産税に詳しい税理士が手を組み、わずかな時間で絶大な効果を発揮する、不動産を活用した相続税対策を徹底的に解説する。

感想・レビュー・書評

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  • 自分にはあまり関係のないことのように思っていますが、両親もだいぶ年を重ねてきているので、いずれはこの本のタイトルである「相続」に向き合うことになると思います。

    この本に書かれていることが、そのまま私のケースに当てはまることはなさそうに思いましたが、相続税とはどのように算出されるのか、その際に考慮すべきことは何なのかを事前に学んでおくのは大切だと思い、この本を読みました。究極の資産運用は不動産投資と言われますが、これは奥が深そうで、じっくりと勉強する必要がありそうですね。

    以下は気になったポイントです。

    ・不動産投資は、ミドルリスク・ミドルリターン投資といわれ、10年から30年と長期間にわたり、安定した賃料収入を得ることが成功の鍵を握る。なので、相続税対策と言わず、正々堂々と不動産投資として思い切り稼ぐべき(p27)

    ・サブリース(=家賃保証)の場合、借り上げ賃料を決めるのは、オーナーではなく管理会社である(p31)

    ・相続税対策で賃貸マンションやアパートを建てる場合、借金は50%以内にするように助言している(p35)

    ・不動産投資における収益性を正しく把握するには、「年間収支÷総投資額」でみる、建築費で見るのではない(p36)

    ・プライベートカンパニーを設立し、そこに被相続人の資産を生前に移す。すると、プライベートカンパニーが主体となって立ち退き交渉などを行うことができる(p54)

    ・所有期間5年以下で売却すると短期譲渡所得となり、所得税・住民税が39%かかるが、5年超であれば、20%程度になる(p79)

    ・生命保険には非課税枠があり、法定相続人の数x500万円までは、死亡保険金が非課税となる(p86)
    ・プライベートカンパニーの使い方は、被相続人が保有している不動産や株式、預貯金などの資産を分割し、プライベートカンパニーに移す(p157)

    2017年1月1日作成

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著者プロフィール

1959年(昭和34年)岐阜県生まれ。鳥取大学工学部卒業。
大手ハウスメーカーにて、船橋支店長、本社資産活用推進部の責任者を経験後、大手賃貸管理会社の役員を務め、2004年6月に株式会社福田財産コンサルを設立。
総額1600億円を超える豊富な財産コンサルティングの経験を活かし、フリーな立場で、依頼者本位の助言を行う。
また、コンサルの傍ら、不動産相続ビジネス研究会顧問、公認不動産コンサルティングマスター「相続対策専門士」統括講師、公認不動産コンサルティングマスター試験アドバイザー、株式会社レガシー企画制作DVD講師、JA、宅建協会、㈱住宅新報社等の講演・勉強会を多数務めてきた。
現在は、総資産10億円以上の資産家が集まる「ビリオンクラブ」の運営を中心に、完全個別の財産戦略コンサルティングに絞って業務を行っている。
さらに、自身もロバートキヨサキ氏の提言に触発され、不動産投資を実践し、今では家賃収入1億円以上、総資産10億円以上の投資家となり「ビリオンクラブ」の仲間入りをした。


「2021年 『[理論][事例][Q&A]から学ぶビリオネアの東京不動産投資』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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