判決って,意外と人間味溢れてるんだなぁと思った.一番気になったのは,これ.
ビル管理会社の従業員である原告が,泊まり勤務の7〜9時間の仮眠時間に対して賃金が支払われていないのは違法と訴えた.
最高裁はこれを認め,勤務中の仮眠時間も労働時間としてカウントするようにと判決を下した.
仮眠時間中は,電話があれば対応する必要があるため,労働時間に当たる.
「電話があれば対応する必要がある」時間は,労働時間と見なす・・・
私はSEですが,普段は会社携帯を持たされており,障害コールが鳴れば対応しなくてはなりません.期間は24時間265日.
最高裁の判決に従えば,コール受けSEはコール待機時間も労働時間にカウントされるのか?
読書状況:読み終わった
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カテゴリ:
新書
- 感想投稿日 : 2016年7月18日
- 読了日 : 2016年7月18日
- 本棚登録日 : 2016年7月18日
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