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- Amazon.co.jp ・本 (264ページ)
- / ISBN・EAN: 9784022950086
感想・レビュー・書評
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東2法経図・6F開架:365.3A/A82f//K
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土地を捨てられるかを争点とした裁判は原告が敗訴したものの、不動産の所有権放棄が一般論としては認められるとされた。日本には土地の所有権を放棄できる制度はないが、相続人全員が相続を放棄すれば、相続財産管理人を立て、売却できなかった場合に国が引き取ることになる。相続財産管理人の申立件数は1年間に2万件で、その管理は死亡した人が残した現預金でまかなわれる。お金のない人の相続財産は、管理人がつくこともない。実際に国が引き取った件数は、年間30~50件台。
解体費は、マンション1室、戸建一戸あたり200万円。 -
今後不動産を相続などするとき、資産となるのか?の疑問から読んだ。
都市部除いた地方は、売るに売れず、現状国庫にも帰属が難しく固定資産税を払い続けることが濃厚。さらにその評価額も適当な部分がある。と。
大枠の解決策、解決に向けた動きの記載はあるけど、個々人でどう対策するのが良いかを期待してたがそこは内容薄め。