第2版 デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた 身内が亡くなったときのスマホ・パソコン・サブスク・SNS・デジタル資産等への対応や、デジタル終活がわかる本

  • 日本加除出版
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感想 : 4
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  • Amazon.co.jp ・本 (236ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784817849366

感想・レビュー・書評

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  • 法律実務書の体裁でなく、普通の人の目線で疑問に答える形で書かれている。
    そのため記載内容が法律問題にとらわれることなく、「ハック」的なものまで含めて書かれており、実践的。専門家としても、toCの業務として相続分野の強化のため知識を得るのであれば、本書から入るのが妥当だと思う。
    法律実務家による実務書は冒頭で長々「データは所有できるか」という抽象論が展開されたり構成ががぶつ切りだったりQ&A方式で素人にはかえって読みづらい可能性があったりするところ、本書は普通の人が目次を見ても適切なページに辿り着けるようデジタル遺品の項目ごとにまとめてあるので、非常に親切な構成になっている。
    実務家の勉強としても、まずは各論的な「SNS対策」「スマホ対策」といったところから知識を入れた方が全体像を整理しやすいと思う。その上で類書で補充を試みれば、一通り勉強したといえそう。
    とにかくこの分野の最初の一冊として、なんならまとめノートとしても活用できそうな、良書。

  • 自分しか知らない、家族が知らないものが、スマホやパソコン、クラウド上にたくさんある。
    大抵はいらないものだろうけど、死んでしまった後で家族に遺したいものもある。
    そのための準備だったり、不幸にしてそういうことになった時に探したりするための本。
    情報としては色々と網羅されていて期待通りなのだけど、なぜだかとても読みづらい。レイアウトなのか、フォントの種類かサイズか。そっちが気になって内容が頭に入りにくい。


  • 勉強になった箇所
    1. 成年後見制度を利用する際の注意点:最近のインターネットサービスの利用規約では、会員が成年後見の開始の審判を受けた時に会員資格を失うことが規定されているケースが見られる。
    2. 個人のスマホなどを確認する際の注意点:他の相続人の合意を得ること、オフライン状態でアプリにログインしないこと、機内モードでログインすること、必要最低限の確認に留めること。
    3. 相続放棄を予定している場合:スマホなどを処分してしまうと相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要。
    4. 通信契約の解約にご用心:すぐに解約手続きを進めたくなるが、スマホなどの解約はデジタル遺品の制御を把握してからが鉄則。解約すると個人からの電話やチャット、SMSが受け取れなくなるし、コード決済サービスの残高の確認やクラウドによるバックアップデータの把握に支障が出ることもある。
    5. サブスクなどの定額課金サービスのしまい方:契約窓口ごとに解約手続きを進める。クレジットカードや口座をストップする。15ヶ月程度は対応漏れに備える。
    6. 保持アカウントを停止処置する動きも:Netflixは2020年5月から一定期間アクセスしていない有料アカウントを休止する処置を実施している。
    7. YouTubeアカウント:死亡後の手続きについては、必要な書類をアップロードしてGoogleの個別審査を受ける。死亡診断書などの公的書類は、専門家が翻訳した交渉済みの英訳が必要。
    8. アフィリエイト活動の終了方法:Amazonアソシエイトプログラムのようにアカウントの名義や振込先の変更申請を受け付けているサービスは少なく、最も多いのは死亡時に契約終了となるタイプ。
    9. インターネットを利用した副業をしている場合:故人がフリマアプリやクラウドソーシングなどをやっていた場合、契約相手との間でトラブルになる恐れがあるため注意が必要。
    10. ネット証券大手5社:SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券。
    11. 暗号資産の探し方:暗号資産を処理する唯一の方法は、秘密鍵を保存したウォレット(財布)を探し出すこと。ウォレットにはホットウォレットとコールドウォレットの2種類があり、ホットウォレットはオンライン上に存在し、秘密鍵も同様にオンラインで管理されるタイプです。コールドウォレットは秘密鍵の情報を物理的にインターネットから切り離した状態で保管されるタイプです。
    12. 暗号資産について秘密鍵を知らないから相続税がかからないか:国の方針としては、秘密鍵を知っているかどうかに問わず、仮想通貨は相続税の課税対象になるという回答を得ている。
    13. 仮想通貨:相続手続きにおいて、換金レートは死亡時のレートに基づくのが一般的。
    14. NFTは相続財産:2021年1月に国税庁により、「内容や性質を勘案してその価格を区別に評価」というガイドラインが示されました。これにより、贈与税または相続税が課される対象になります。
    15. キャッシュレス決済サービスの相続:基本的には利用規約において一身専属を有するもので、遺族がアカウントを引き継ぐことはできないと規定されています。ただし、一部のサービスでは、遺族に対して振込手数料を控除した額を振り込むと規定しているところもある。
    16. GoogleやiCloudにおいて:長期間使用しない場合にはアカウントを無効化する設定をすることができるようになった。

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