第1章 国どうしが永遠の平和を保つための予備条項
その1 将来の戦争の種をひそかに留保して結んだ平和条約は、平和条約とみなすべきではない
その2 独立している国は(国の大小に関係なく)、相続・交換・売買・贈与によって別の国に取得されてはならない
その3 常備軍は、いずれ全廃するべきである
その4 対外紛争のために国債を発行するべきではない
その5 どのような国も、他国の体制や統治に暴力で干渉するべきではない
その6 どのような国も、他国との戦争では、将来の平時においてお互いの信頼を不可能にしてしまうような敵対行為をするべきではない。たとえば、暗殺者や毒殺者を雇う、降伏させない、敵国での反逆をそそのかす、などのことはするべきではない
第2章 国と国のあいだで永遠の平和を保つための確定条項
永遠の平和のための確定条項 その1 どの国でも市民の体制は共和的であるべきだ
永遠の平和のための確定条項 その2 国際法は、自由な国と国の連邦主義を土台にするべきである
永遠の平和のための確定条項 その3 世界市民の権利は、誰に対してももてなしの心をもつという条件に限定されるべきだ
補足 その1 永遠の平和を保証することについて
補足 その2 永遠の平和のための秘密条項
付 録
I 永遠の平和を考えるときの、モラルと政治の不一致について
II 公法の先験的な概念から見た、政治とモラルの一致について
読書状況:読み終わった
公開設定:公開
カテゴリ:
2022.02
- 感想投稿日 : 2022年2月9日
- 読了日 : 2022年2月8日
- 本棚登録日 : 2022年2月8日
みんなの感想をみる