きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備 (角川oneテーマ21)

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  • 角川書店(角川グループパブリッシング)
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  • Amazon.co.jp ・本 (225ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784041103661

作品紹介・あらすじ

「争族」は基本的理解の不足が原因。仕組みを知り必要な対策を打つ。

感想・レビュー・書評

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  • 本当に家族を愛しているなら、目をそらしてはいけない、死んだあとのこと。そろそろ親と話す年齢になった。



    ______
    p86 遺言の形式
     ①自筆証書、②公正証書、③秘密証書、の三種類
    ①自筆で、全文、日付、氏名、印を押せば有効になる。お手軽な遺言。しかし、様式を少しでも間違えていたり、自筆以外で作成していたら無効になる。また、死後発見されなかったり、故意に隠されたりしたら意味がない。弁護士に預けたり、貸金庫に入れておく必要がある。

    ②公証役場で公証人に遺言を作成してもらう。10万円くらいかかるが一番正確で安心。でも書き換えたりするとコストがかさむ。

    ③公証人に遺言の中身が知られないようにできる。でも別に公証人は守秘義務があるのでわざわざこれにする必要はない。


    p111 養子縁組
     養子も相続できるが血縁者の半分になる。気を付けなければいけないこともある。再婚者の連れ子を養子に登録しないと、相続者になれなくなる。

    p122 寄与分
     生前にお世話した分が相続に反映することがある。介護に貢献して介護費用分を浮かせた。無償で事業経営に参加して資産増加に寄与したなど、お金に関係する寄与分を算入できる。

    p162 増税
     2015年1月から相続税の増税が成される。
    ①「基礎控除の減額」…3000万円+600万円×法定相続人になる。(以前は5000+1000×人)
    ②「最高税率の増加」…相続額が1億円以上の税率が細分化され、税率増加の層が生まれた。まぁ金持ちだけの話
    ③「死亡保険の非課税枠の縮小」…未成年、障がい者、同居家族しか死亡保険でもらったお金を非課税にできない。従来は法定相続人につき500万円分の保険金が非課税だったが、独立した子供たちは獲得した保険金に相続税がかけられるようになってしまう。

    ただし、妻は実質非課税というのは残っている。

    p169 土地の80%減額
     土地の相続は地下で算入するが、土地評価額の80%減額で計算する。相続の主役は土地財産なので、これをそのまま計算されたら、現金が無いのに多額の相続税をしょい込む危険性もあるのでこういう仕組みになっている。
     しかし、2010年からこの減額システムの対象者の範囲が狭められた。以前は親族がいれば皆この仕組みが適用されたが、現行では、①配偶者②持家なしの親族③同居親族の人たちしか土地評価額の減額を受けられなくなった。独立してマイホームを持つ子供は土地のせいで相続税が高くなってしまう。

    p172 老人ホーム
     老人ホームに入ってもある条件を満たさないと土地評価額減額が受けられなくなる。
    ①家に戻れるよう建物の維持管理がされている②自宅を賃貸に利用していない③老人ホームの終身利用権を取得していない、、、など
     これらを満たしていないと、自宅を自宅として利用していないものとして土地評価減額を受けられない。

     老人ホームに入って子供に迷惑をかけまいとしても、死んで迷惑をかけかねないので注意しなくてはならない。

    p190 節税
     資産を不動産に変えてしまえば、評価額が減額されやすい。でも時価で土地の値段が下がれば損することにもなりかねないので注意。

    p193 養子による節税
     養子は法定相続人になるので、生前に養子縁組しておけば相続税の控除額が増える。しかし、養子の相続人は一人までである。

    p200 チェックシート
     相続財産を洗いだすチェックシートを用意するのが大事。親に書いてもらうのがすごく大事。
     ①不動産②金融資産③その他(車とか家財)④みなし(保険)⑤贈与⑥葬儀費用⑦負債!

     これをまとめておいてくれるだけで、相続税の計算が楽になる。特に⑦負債は必至!


     もし相続税が多くかかるなら、節税対策も考える。

    p204 法定相続人
     親族の法定相続人が誰かを明確にしておく。親族でのトラブルを減らせる。
     
     

    p220 妻への対策
     見落としがちな、妻に先立たれた場合の相続問題。
     配偶者は相続金額の2分の1又は1億6000万円までのどちらかまで非課税という、実質非課税の特例がある。
     なので、父親が死んでも大体、妻にたくさん相続してもらうことで節税する。
     しかし、妻に先立たれると、たくさんある父親の資産を相続するのは子供だけで、税率が高くなってしまう。
     旦那に資産を集中させるよりは、いざという時のために夫婦で資産を分けておく方が良いかもしれない。

    _____

     相続税は節税がいろいろできるらしい。

     今までは相続税のないシンガポールや香港などに一時移住することで相続税を0にするというものがあった。しかし、2000年からあげる側、もらう側、ともに5年以内に日本にちょっとでも住んでいたら相続税が課されるようになった。この抜け道は塞がれた。

     生前贈与はうまくやれば効果的である。
     配偶者への贈与は2000万円までの土地は非課税である。また、一般贈与も毎年110万円までは非課税なので、老人が早い段階で資産以上を行う上では効果的。また、孫への贈与は、子から孫への相続税を軽減できるという効果もある。
     しかし、親の死亡前3年の贈与は相続税として算入される。

     贈与は、教育費や医療費などは非課税なのでそれに当てるのも効果的。心優しい老人ならね。






     すっげー親に話しづらいけれど、近いうちにしなきゃいけない話だよな。
     とりあえず30歳になったらするな。勇気だそう。

  • 相続についての解説本。FPの勉強しているので読んでみた。以下に相続の制度がわかりにくく、不合理かがわかる。

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著者プロフィール

植田統(うえだ・おさむ)
国際経営コンサルタント、弁護士、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授。
1957年東京都生まれ。東京大学法学部を卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)入行。ダートマス大学エイモスタックスクールにてMBA取得。その後、外資系コンサルティング会社ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(現PWCストラテジー)を経て、外資系データベース会社レクシスネクシス・ジャパン代表取締役社長。そのかたわら大学ロースクール夜間コースに通い司法試験合格。外資系企業再生コンサルティング会社アリックスパートナーズでJAL、ライブドアの再生に携わる。2010年弁護士開業。14年に独立し、青山東京法律事務所を開設。
著書に『人生に悔いを残さない45歳からの仕事術』『企業再生7つの鉄則』(いずれも日本経済新聞出版社)、『残業ゼロでも必ず結果を出す人のスピード仕事術』(ダイヤモンド社)、『日米ビジネス30年史』(光文社)などがある。

「2022年 『2040年 「仕事とキャリア」年表』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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