その「つぶやき」は犯罪です: 知らないとマズいネットの法律知識 (新潮新書 572)
- 新潮社 (2014年5月16日発売)
- Amazon.co.jp ・本 (206ページ)
- / ISBN・EAN: 9784106105722
作品紹介・あらすじ
「田中はバカだ!」「田中が0点を取った」――どちらが罪になる? ブログの悪口、ツイートの拡散、店の口コミ、SNSのタグ付け……これらが全て「犯罪」だとしたら!? インターネットの法律・ルールを弁護士が徹底解説。
感想・レビュー・書評
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2015.6.132015.6.17
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2015/06/07読了
難しい言葉は特になくわかりやすく説明されてるので、ネットマナーなどを見直すのにとっつきやすい一冊。
事例なども載っているので、ケースを想像しながら読める。
2章構成で、1章は加害者なってしまう場合のケース、2章は被害者になってしまった場合の対処法など。
全体を通して、何気なくやってることが犯罪になってるんじゃないか?と考え直すきっかけに良いかもしれない。
「〜〜に注意しろ」、「◯◯をすると犯罪になる」ばかりでは「どうしたら良いんだよ!面倒だな!」とか「でもみんなやってんじゃん」という人が出てきそう(実際に本書でも取り上げられていましたが)だけど、法律はただ守る・従うものと考えるだけでなく、身を守るものにもなるという事を踏まえながら読んでいくと見方が変わるんじゃないかなぁと思ったり。
なかなか難しそうですが…。
個人的にはコレ妹に読んで欲しいんだよなぁ← -
いつの間にか被害者にも加害者にもなりうる確率がぐんと上がってしまったらしい。申告制の罪が割とあるので被害者側も負担が大きいのかなあ、と。著作権やら名誉毀損やらは最低でも覚えておかないと。
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何気なくやりがちなことにも法律で罰せられることがあるということをこの本を読んで多くの人に知っておいてほしいと感じました。日常のつぶやきのつもりで名誉棄損や信用棄損、肖像権の侵害をしていることをたとえ立件されずとも、損害賠償請求される可能性があることをもっと知ったうえで利用したいところです。
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現役で活躍中の5人の弁護士による「ネットのルール」教則本。ツイッター・ブログ・フェイスブックなどで発信した書き込みやアップした画像が法律違反となってしまう危険性について注意を喚起する。本書では何気ない投稿やツイートによって名誉毀損や著作権侵害・さらには個人情報の漏洩(ろうえい)など、本人が気付かぬままに「加害者」となってしまうケースと、逆に本人が知らない間に「被害者」となってしまうケースに分けて解説する。ここに書かれてある全てを気にしていると、おちおち書評コメントすら書けない窮屈さを感じるものの、インターネットに参加する全ての人々がその怖さを理解しておくためには必読の書と言える。
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ネットは私たちの生活を便利にしてくれたけど、ネットを使う私たちのリテラシーが十分だとは感じられない。
どのようなネットでのふるまいが罪に問われるのか、また、被害者になった時にどうするか、具体的な事例が挙げられていた。
・良かれと思った
・違法だと知らなかった
・大勢の人が同じようにつぶやいていた
・真実だと確信を持った
このような時、加害者になるつもりはなくても、書き込んだこと(あるいはリツイートやコピペ)で責任は生じる。名誉毀損罪や侮辱罪など、さまざまな罪に問われることもある。
(ただし、公共の利害に関する事実についての意見、公益を図ることを目的に表明する意見などは、処罰されない。)
インターネットで情報発信をするなら、関係法律を知らないといけない。ルールを守らないと、秩序が保たれないから。例えば私が法定速度を超えて車を走らせて検問に引っかかったとして、「法定速度を知らなかった」は通用しない。同じように、ネットの世界も「知らなかった」「そんなつもりはなかった」は免罪符にならない。生じる責任に見合った知識を、しっかり身につけること。これからの社会に求められていると思う。 -
<閲覧スタッフより>
誰かを傷つける噂話、冗談のつもりだった犯罪予告、許可なく勝手に撮った人の写真…それ、ネットでやると全部"犯罪"になります。知らない、では済まされない「ネットの法律」についてキチンと知っていきましょう。
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所在記号:新書||007.3||ソノ
資料番号:20102792
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加害者
金儲けをしようとしたからかどうかで違法か合法か、あるいは罪に問われるか問われないかの判断が変わる事はほとんどありません。
①名誉権②プライバシー権③著作権
法律の世界では法律を知らなかったと言う事は何の言い訳にもなりません。
名誉棄損の名誉とは何か。1つは外部的名誉を指します。これは社会が与える評価を指し、もう一つは自分自身の価値についての意識や感情を名誉感情といいます。訴えられるのは外部的名誉の方です。
リンクを貼ると言う行為でも責任を生じるのか?
有名人のプライバシー。芸能人スポーツ選手などの著名人の場合には、公衆に自己を晒す職業を自らの意思で選択したと言う特殊性があります。そのため著名人は権利の1部を放棄したものとみなし、彼らがその侵害を主張できる画面は、自らの評価、名声、印象を著しく低下させる場合に限られると言う考え方があります。
被害者になった場合
①反論すること②削除を請求すること③損害賠償を請求すること④謝罪広告の掲載を請求すること
一般人は反論はさほど意味がない。そこで削除の請求を求める。場合によっては損害賠償請求も考えられますが、発信者が誰かわからないと、その人に対して請求することができません。それには開示請求等を利用する。
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