税務署員だけのヒミツの節税術 - あらゆる領収書は経費で落とせる【確定申告編】 (中公新書ラクレ 437)

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  • 中央公論新社
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  • Amazon.co.jp ・本 (201ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784121504371

感想・レビュー・書評

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  • アマゾンなどの書評でボロクソに言われてますが、その理由は12万部も売れた著者の前書、「あらゆる領収書は経費で落とせる」で触れた内容とかなりかぶっているから。
    このベストセラーとなった前書は中小企業の経理部向けであり、その内容を昨今のノマドブームに乗っかって、個人事業主向けに書き直した書籍になります。僕は前書を読んでなかったので、「目から鱗」のネタばかりでした。
    他の書籍よりも、かなりアグレッシブに踏み込んだ内容になっていて、「ぶっちゃけ、キャバクラで使ったお金を経費で落とせる」と豪語している書籍は、これ以外に見たことがありませんw
    第5章「税務署に騙されるな!」という章では、元国税調査官という立場を活かして、僕らフリーランサーが知る由もない税務調査の裏話が赤裸々に書かれています。
    そして何より、たった4ページの「あとがき」が秀逸すぎました。ある意味「不謹慎」とも評価されるこういう裏ワザ本を世に出した著者の動機が書かれているんですが、ちょっと感動してしまいました。まず最初にあとがきを立ち読みして、共感した人は是非買ってみてください。

  • 前作は事業者向けであったが今作は個人事業主やフリーランサー向けなので,毎年確定申告している僕には大変役立った。

    なかなかこういう視点で節税を説明している本は少ないと思う。しかも元税務署員が書いたというのが面白い。
    内容もわかりやすくて◎


    盗難,自然災害,は(実費-5万円)が所得控除
    住宅ローン減税は所得控除ではなく,税額控除
    確定申告の原価参入の判断というのは本人の基準なので,明確な反対材料がない限り認められる。

    母親の社会保険料を支払っていることにすれば,所得控除となる
    生命保険,個人保険年金,介護医療保険はそれぞれ8万円まで所得控除(MAXで12万円の還付が可能)
    地震保険料は5万円を上限に全額が控除対象

    税務署のいうことをうのみにしてはいけない。

    確定申告は納税者が自ら申告するものであり,仕事とプライベートで発生した原価については,按分が必要であり,原則的には,根拠さえあれば,申告の通りに了承される。よほど常識から外れていない限りは税務署は文句をつけることはできない。

    10万円以下であれば,その年に全額損金とできる。それ以上の場合には減価償却となる。

  • 税金は制度を知らないと、知らないうちに損しているんだね
    ということがよく分かったのです

  • 前著(http://mogura7.zenno.info/~et/xoops/modules/amaxoop2/article.php?lid=5786)はサラリーマン向けだったのが、本書は個人事業者はフリーランサーを対象にしたものであるという「まえがき」に引き寄せられて購入した本。

    個人事業でも福利厚生費を計上できるとか、自分の場合、開業1年目の確定申告になるので、概算申告という手もありそう...と、いろいろわかってきました。

    (2013/1/24)

著者プロフィール

1960年生まれ、大阪府出身。
元国税調査官。主に法人税担当調査官として10年間国税庁に勤務。
現在は経営コンサルタントの傍ら、ビジネス・税金関係の執筆を行なっている。フジテレビドラマ「マルサ!!」監修。著書に『脱税のススメ』シリーズ(彩図社)、『完全図解版 税務署対策最強マニュアル』(ビジネス社)、『サラリーマンのための起業の教科書』(小学館)などがある。

「2023年 『正しい脱税』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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