- Amazon.co.jp ・本 (214ページ)
- / ISBN・EAN: 9784344984158
感想・レビュー・書評
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https://lib-opac.bunri-u.ac.jp/opac/volume/685841 -
裁判官・非常識な判決48選。間川清先生の著書。一般人の一般常識からかけ離れた非常識な判決。一般常識からかけ離れた非常識な判決をする非常識な裁判官。非常識な裁判官を放置するのは一般常識を大事にして生活している一般人にとっては不幸になるかも。世間知らずで非常識な裁判官が放置されない仕組みが必要だし特権階級意識にあぐらをかいて世間知らずで非常識な裁判官はきちんと批判されるような社会であるべき。こういうことこそメディアの役目なのかも。
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世間や報道で「非常識な判決」とされるものも、ちゃんと判決全体を確認すると適切なものが多いってことをライトに解説している本。
結局メディアが判決のなかの一部を取り上げてその前提などを紹介せずに面白おかしく報道するのが一番「非常識」なのだと実感しました。
わざと裁判所に批判がいくように情報を操作しているとも言える。この場合のメディアの仕事は、権威をバカにするように仕向けるのではなく法律のルール等をわかりやすく説明することだと思うんだけどなぁ…。 -
変わった判決をただ並べたという本
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サクサク読める
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裁判とは理不尽なものと思える内容が記載。
紛らわしい道路標識による違反で地裁、高裁で有罪となり、最高裁で無罪を勝ち得た人もすごい。
ほんと、この標識は意味がわからない。
もらい事故なのに、ぶつけられた側に責任があるとか信じられない。 -
判決って,意外と人間味溢れてるんだなぁと思った.一番気になったのは,これ.
ビル管理会社の従業員である原告が,泊まり勤務の7〜9時間の仮眠時間に対して賃金が支払われていないのは違法と訴えた.
最高裁はこれを認め,勤務中の仮眠時間も労働時間としてカウントするようにと判決を下した.
仮眠時間中は,電話があれば対応する必要があるため,労働時間に当たる.
「電話があれば対応する必要がある」時間は,労働時間と見なす・・・
私はSEですが,普段は会社携帯を持たされており,障害コールが鳴れば対応しなくてはなりません.期間は24時間265日.
最高裁の判決に従えば,コール受けSEはコール待機時間も労働時間にカウントされるのか? -
トンデモ判決を紹介するのが目的とはいえ判例をわかりやすく読めるのは良い。